報道発表
国際民間航空機関(ICAO)第201会期理事会
平成26年3月11日
1 本11日(現地時間10日),モントリオールにおいて我が方国際民間航空機関(ICAO)政府代表部は,国際空域における民間航空の飛行の自由と飛行情報区(FIR)内における民間航空交通の効果的な管理について,ICAO事務局の技術的な見解を求める書簡を米国との連名で提出しました。この書簡の内容は,自国のFIRの外側にある民間航空の運航を指示又は制限する権限が各国にあるのかを問うものです。
2 また,同日の理事会会合において,日本の政府代表部は,上記書簡をICAO事務局に提出した旨報告しつつ,上記権限の問題について改めて提起しました。
3 主要国からは,日米の対応に賛意が示されました。
4 理事会は,日本を始めとする各国の発言に留意しました。
(参考1)
理事国は,日本,米国,中国,韓国,英国,ロシア,豪州等36か国。
(参考2)
飛行情報区(FIR):ICAOにより設定された航空機の航行に必要な各種の情報の提供又は捜索救難活動が行われる空域。FIRは領空及び公海上空を含んだ空域で領空主権よりも航空交通の円滑で安全な流れを考慮して設定されている。