国連外交

平成28年5月18日
  1. 5月3日,国連安全保障理事会(安保理)は,紛争下の医療従事者及び医療施設の保護に関する決議第2286号を全会一致で採択しました。
  2. 我が国は,安保理理事国として,エジプト,ニュージーランド,スペイン,ウルグアイとともに決議の共同起案国として採択を主導しました。
  3. 本決議は,世界各国の紛争地において,医療従事者及び医療施設への攻撃や医療従事者の通行の妨害が後を絶たない現状を受け,国際社会に対して国際人道法の遵守を促し,医療従事者及び医療施設への攻撃が戦争犯罪であることを強調するものです。
  4. 本決議の採択が医療従事者及び医療施設への攻撃に抑止効果をもたらすことを期待されます。

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