気候変動

令和4年11月1日

1 気候変動に関する国際枠組み(国連気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定)の概要

(1)国連気候変動枠組条約(UNFCCC)

 1992年5月に採択され、1994年3月に発効しました(締約国数:198か国・機関)。大気中の温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の濃度を安定化させることを究極の目的とし、本条約に基づき、1995年から毎年、気候変動枠組条約締約国会議(COP)が開催されています。

 「共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力」という原則により、先進国・途上国の取扱いを以下のように区別しています。

  • 附属書I国=温室効果ガス削減目標に言及のある国(先進国及び市場経済移行国。具体的な国が列挙されています。なお、本条約においては削減義務そのものはありません。)
  • 非附属書I国=温室効果ガス削減目標に言及のない途上国(附属書I国以外の国)
  • 附属書II国=非附属書I国が条約上の義務を履行のため資金協力を行う義務のある国(先進国。具体的な国が列挙されています。)

(2)京都議定書(2020年までの枠組み)

 1997年12月の京都におけるCOP3で採択され、2005年2月に発効しました(締約国数:192か国・機関)。国連気候変動枠組条約の附属書I国に対して、一定期間(約束期間)における温室効果ガス排出量の削減義務として、1990年比の削減目標を課しています(附属書Bに国毎の数値が記載されています)。一方で、非附属書I国には削減義務はありません。京都議定書の締約国会合はCMPと呼ばれ、COP11の時に、同時にCMP1が開催されています。

  • 第一約束期間(2008~2012年)の例:日本-6%、米国-7%、EU-8%の削減。
  • 第二約束期間(2013~2020年)の例:EU-20%の削減、日本は参加していません。

 米国は、署名はしましたが締結しませんでした。(カナダは2012年12月に脱退しています。)

(3)パリ協定(2020年以降の枠組み)

 2015年12月のパリにおけるCOP21で採択され、2016年11月に発効しました。先進国、途上国の区別なく、全ての国が温室効果ガス排出削減等の気候変動の取組に参加する枠組みです。パリ協定の締約国会合はCMAと呼ばれ、COP22の時に、同時にCMA1が開催されています(CMA1は3か年に分けて開催され、COP25の時にCMA2が開催されました)。

2 気候変動に関する交渉の経緯

 ここでは、これまでの様々な会議、とりわけ1997年の京都議定書から最近までの流れを説明します。

1992年 気候変動枠組条約採択(1994年発効)
1997年(COP3) 京都議定書採択(2005年発効)
(注)米国は未締結
2001年(COP7)
  • 「マラケシュ合意」(COP決定)
    • 京都議定書運用のために細則について合意しました。マラケシュ合意の採択によって、各国の京都議定書締結のための環境が整いました。
2009年(COP15)
  • 「コペンハーゲン合意」(COPとして留意)
    • 先進国は2020年までの削減目標、途上国は削減行動を提出すること等を含む文書がコペンハーゲン同意として作成されましたが、COPとしての決定には至りませんでした。
2010年(COP16)
  • 「カンクン合意」(COP決定)
    • 先進国は2020年までの削減目標、途上国は削減行動を提出すること(コペンハーゲン合意の内容に基づくもの)等が決定されました。
2011年(COP17)
  • 「ダーバン合意」(COP決定)
    • 全ての国が参加する新たな枠組み構築に向けた作業部会(ADP)が設置されました。
2012年(COP18)
  • 「ドーハ気候ゲートウェイ」(COP及びCMP決定)
    • 京都議定書第2約束期間(2013年~2020年)が設定されました。
2015年(COP21)
  • パリ協定(Paris Agreement)採択(2016年発効)
    • 2020年以降の枠組みとして、全ての国が参加する制度の構築に合意しました。
2018年(COP24)
  • 「パリ協定実施指針」(CMA決定)採択
    • 2020年以降のパリ協定の本格運用に向けて、パリ協定の実施指針(CMA1決定)が採択されました(ただし第6条市場メカニズム部分除く)。
2021年(COP26)
  • 「グラスゴー気候合意」(COP/CMP/CMA決定)
    • 1.5℃努力目標追求の決意を確認しつつ、今世紀半ばのカーボン・ニュートラル及びその経過点である2030年に向けて野心的な気候変動対策を締約国に求めることに合意しました。また、COP24、COP25で合意に至っていなかった第6条市場メカニズム部分の実施指針(CMA3決定)が採択されました。
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