国連外交
安保理決議に基づく制裁措置
令和5年5月30日
概要

現在、安保理決議に基づく制裁措置の実施体制としては下記の全15レジームが設置されています。それぞれの国連制裁レジームは安保理理事国15か国で構成される制裁委員会が運用しています。制裁委員会には、これを補佐する専門家パネルなどが設けられる場合もあります。
- 対ソマリア制裁
- 対アルカイダ及びISIL制裁
- 対イラク制裁
- 対コンゴ民主共和国制裁
- 対スーダン制裁
- 対レバノン制裁
- 対北朝鮮制裁
- 対リビア制裁
- 対タリバーン制裁
- 対ギニアビサウ制裁
- 対中央アフリカ制裁
- 対イエメン制裁
- 対南スーダン制裁
- 対マリ制裁
- 対ハイチ制裁
制裁の根拠
国際連合憲章第24条1は、国連加盟国が安保理に対し「国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任」を負わせる旨を定め、また、加盟国は、安保理が「この責任に基づく義務を果たすに当って加盟国に代わって行動することに同意する」と規定しています。また、憲章第25条は、国連加盟国が「安全保障理事会の決定(decisions)をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する」と規定しています。つまり、安保理は、国際の平和と安全に関わる問題に対処するために国連加盟国の負託の下で行動し、法的拘束力のある措置を決定することができ、国連加盟国はそうした安保理の決定を履行する義務を負っているのです。