日本の安全保障と国際社会の平和と安定

平成25年7月16日
1.日程
 6月26日~7月16日(オランダ・ハーグ)

2.経緯

 (1)平成22年5月,豪州は,我が国の南極海調査捕鯨が国際捕鯨取締条約(ICRW)に違反しているとして国際司法裁判所(ICJ)に提訴。
 (2)平成23年5月,豪州が申述書を提出し,平成24年3月,日本が答弁書を提出し,書面手続は終了。本年2月,ニュージーランドが第三者の立場から参加することが決定。

3.主な主張

 (1)豪州は,日本の捕鯨は違法な商業捕鯨であると主張。
 (2)我が国からは,法の支配と科学の重要性を踏まえ,具体的なデータや論拠に基づいて,調査捕鯨は,国際捕鯨取締条約に基づき合法的に実施される科学目的の調査であることを主張。
 (3)最終的に,我が国からICJに対して,ICJは本件に関する管轄権を有しないこと,管轄権を有する場合でも,豪州の主張は認められないとの判断を下すことを求めた。

4.結果及び今後の見通し等

 (1)我が国は,国際法及び科学の両面から,可能な限りの弁論を尽くした。
 (2)また,国内外の報道機関に対し,我が国の立場を丁寧に説明したところ,広く国際的にもメディアに取り上げられた。
 (3)今後,ICJは,口頭手続における弁論内容等を検討した上で,通常の例に従えば4~8ヵ月後に判決を下す予定。


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