平成17年7月8日
現在、国土交通省発注の鋼橋上部工事に係る入札談合事件で、別紙の橋梁メーカー26社が、公正取引委員会から「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(「独占禁止法」)違反容疑で刑事告発され、国土交通省等の日本国政府機関により指名停止の措置を受けたことを踏まえ、円借款事業について下記の対応をとることとした。
記
1.今回の対応
別紙26社に対し、当該企業が単独で又は元請けとして、円借款事業に係る受注契約(コンサルタントとしての受注契約を含む。)を得る目的で、下記2.にいう自粛の期間中に調達手続(入札の形式をとるかどうかを問わない。事前資格審査を除く。)に参加することを自粛するよう申し入れる。
ただし、(イ)資機材及び役務の調達については、事前資格審査への応募書類が平成17年7月8日(被援助国時間)以前に被援助国の発注者によって受領された契約、(ロ)コンサルタントの雇用については、(i)ショートリスト方式による選定の場合は同日(日本時間)以前に当該企業が招請状を受領した契約、(ii)特定コンサルタントの雇用の場合は指名による選定手続が同日(被援助国時間)以前に開始した契約をそれぞれ除くものとする。
平成17年7月8日から10月7日までの3カ月間とする。
別紙
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