平成20年7月
(1) 金利等の条件は、従来の優先条件に比べ金利を半分以下の極めて譲許的なものとした(ただし、LDCのうち貧困国を除く(通常の円借款に既に極めて譲許的な条件が適用されているため)。詳細は別紙1(PDF)
のとおり)。
(2)気候変動対策円借款の対象となる候補案件については、随時の要請受付および検討を認める等、他の案件とは切り離した、いわゆる「ファスト・トラック」に乗せ、優先的に検討を行う。
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