平成18年3月31日
今般、より効果的・効率的な円借款の実施を目指して、以下のとおり、円借款の供与条件の改善を図ることとした。なお、今般の改善事項は、平成18年度以降適用される。
1.最貧国支援の強化等
我が国は、ミレニアム開発目標(MDGs)の達成に向けて、昨年のグレンイーグルズ・サミット等の場において、5年間でODA事業量の100億ドル積み増しを目指すこと、対アフリカ支援を今後3年間で倍増すること、アフリカ開発銀行(AfDB)と協調した5年間で10億ドルを上限とする円借款を供与することを内容とするアフリカの民間セクター開発に関する共同イニシアティブ(
EPSA for Africa)等を表明してきている。これを踏まえ、我が国の最貧国支援における円借款の役割を一層強化するとともに、国際機関との協調に配慮するため、以下の措置を講じることとした。
(新しい供与条件表:(PDF)
)。
(1)後発開発途上国(LDC)のうち貧困国について、円借款の譲許性を高めた無利子近似条件(0.01%)を設ける。
(2)EPSAによるAfDBとの協調融資案件については、各国の所得段階に応じた優先条件で支援し、また、民間企業向け融資を目的としたAfDBを貸付先とするツーステップローンの供与条件を金利0.75%、償還期間40年(うち据置10年)として支援を行う。
(3)IMFのプログラムが順調に進んでいる国については、IMFによる開発途上国の構造改革支援に協力するという観点から、供与条件を変更する。これにあわせ、LDC向けの供与条件も変更する。
(4)なお、上記条件の設置を踏まえ、国際協力銀行(JBIC)の海外経済協力勘定の財務基盤を確保する観点から、中進国向け金利を最大0.7%引き上げる。
2.本邦技術活用条件(STEP)制度の評価手法の改善
本邦技術活用条件(STEP)
(注)について、途上国側及び日本側の理解を促進し、更なる制度改善への参考とするため、既存の評価の枠組みに従って、発注者及び受注者のコストと品質の面からの満足度に関する観点を加えて評価を実施し、その結果を公表することとする。
(注)平成14年7月に導入された、我が国の優れた技術やノウハウを活用し、途上国への技術移転を通じて我が国の「顔の見える援助」を促進することを目的とする円借款のタイド供与条件。
3.案件監理強化及び事業効果の早期発現の促進
我が国の公的資金を活用する円借款事業において、事業効果の早期発現を促し、期限内の実施に対するインセンティブを高めるため、原則として平成19年1月以降に相手国に事前通報される新規円借款の案件について、借款契約の期限延長を行う必要が生じる場合、延長年数等に応じたチャージ(0.2%)を課すこととする。
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