
円借款要請から借款契約調印までの標準処理期間の運用状況について
(平成19年度)
平成20年7月28日
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我が国は、平成19年6月に「円借款の迅速化について」を公表し、円借款プロセスの各段階の期間短縮に努めているところである。その一環として、円借款要請から借款契約調印までの期間を標準処理期間(9ヶ月)として設定し、右期間内に処理できた割合を平成19年度供与分から公表することとした。
- 平成19年度において借款契約(L/A)が調印された案件は59件であるが、そのうち、標準処理期間内に円借款案件の処理ができた案件は25件(約42.4%)であった。
- 我が国は、引き続き相手国政府の協力を得つつ、標準処理期間内の円借款案件の処理を更に推進し、円借款プロセスの迅速化に努めていく方針である。