平成18年11月
1.本法案の作成経緯
2.本法案の意義
(1)実施部門においてもODA改革を実現し、戦略的かつ効率的なODAを早期に実現する。
(2)このため、新JICAが、JBICより有償資金協力業務を、外務省から無償資金協力の一部の実施業務をそれぞれ承継し、我が国ODAのすべての手法、すなわち、技術協力、有償資金協力及び無償資金協力を一元的に実施する機関とする。
(3)新JICAは、我が国の援助を担う人材・能力が結集することとなるため、世界の援助の動きにおける我が国の地位向上に資すると期待される。
3.本法案のポイント
(1)新JICAがJBICより円借款業務を承継する。
(2)新JICAが外務省より無償資金協力(機動的な実施等外交政策の遂行上の必要に基づき外務省が引き続き自ら実施するものを除く)の実施を承継する。
(3)新JICA全体の主務大臣は外務大臣。ただし、円借款の財務・会計事項は外務大臣と財務大臣の共管。
(4)施行日は「別に法律で定める日」とする。(新政策金融機関の発足日(平成20年10月予定)を想定。)
4.有償資金協力業務の勘定区分
(1)有償資金協力の経理は、規模、業務内容、資金調達方法等の点で無償資金協力及び技術協力とは性質を異にするため、勘定を区分するとともに、現行JBICと同様、国会議決予算制度(注)にかからしめる。
(注)国会議決予算制度:財務状況への国会の統制を強めるため、利子収支、人件費、交付金等について「収入支出予算」を作成し、通常の予算とは別途、国会の議決を受けることとする、政府系金融機関共通の制度。
(2)なお、独立行政法人としてのJICAの組織・業務の一体性が確保されるよう、外務省、JICA及びJBICが制度設計作業を行っており、本年6月には、「新時代のODA実施体制作り」としてとりまとめ、公表した。現在も、業務の流れ、人事制度等を検討対象に含めた協議が行われている。
5.新JICAが実施する無償資金協力の特徴
(1)今次法改正により、新JICAは、無償資金協力の実施業務を行うこととなる。他方、機動的な実施の確保その他外交政策の遂行上必要な無償資金協力については、外務省が引き続き実施する。
(2)また、新JICAが無償資金協力の実施業務を担うことにより3スキームの有機的な連携を確保しつつ、柔軟なタイムフレームによる案件形成や迅速な実施の決定を行うことが可能となり、コスト削減にも繋がる。さらに、事業完了後の残余金が生じた場合には、外務大臣の承認を受けて翌年度以降の事業費に充当できる制度を採用し、ODA予算のより有効な活用を可能としている。
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