外務省、国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)では、内閣官房長官の下に設置された「海外経済協力に関する検討会」の最終報告書(平成18年2月28日)の提言などを受け、技術協力、有償資金協力、無償資金協力を一元的に担うODAの実施体制のあり方に関する議論を進めてきましたが、現時点までの検討結果について、「新時代のODA実施体制作り(新JICAの制度設計のポイント)」に取りまとめました。
平成18年6月12日
外務省
国際協力機構
国際協力銀行
I.検討の意義と方向性
☆今回の統合の狙い |
: |
「総合的な援助機関に相応しい新たな体制と組織文化の創造」 |
|
|
|
☆統合の際の3原則 |
|
|
◎「効率性・機動性」 |
: |
シンプルで合理的な意思決定と機動的で迅速な実施のメカニズム |
◎「相乗効果」 |
: |
3つの援助手法の有機的な連携の重視 |
◎「一体感」 |
: |
一体感をもって仕事に取り組める組織の実現 |
|
我が国によるODAは、開始以来50年以上が経過したが、その企画・立案、実施に係る体制は新しい時代を迎えようとしている。本年2月の海外経済協力に関する検討会の最終報告書や、自民党の海外経済協力に関するワーキング・チームの最終報告書などを受け、ODAの企画・立案については、閣僚級の「海外経済協力会議」の新設と、右を頂点とし、外務省が外務大臣の下にODAの企画本部を設けて調整の中核を担う体制が確立されると共に、実施については、独立行政法人国際協力機構(JICA)法の改正により、新JICAが技術協力、有償資金協力、無償資金協力を一元的に担う体制が構築されることとなった。
今回の改革により、ODAの戦略性の更なる向上を達成すると共に、国・地域や分野毎の援助のあり方について、一層明確な優先度と焦点を明らかにする方向性を明示していくことが求められている。
このため、政府においては、海外経済協力会議における議論等を通じ、国・地域や分野毎に明確な戦略を設けると共に、国別援助計画等の策定を通じ、よりメリハリのある優先度を設定した、ODAの企画・立案を進めていく。この関連で、政府と実施機関の明確な役割分担に留意する。
これを受けて、実施のレベルでは、新JICAを、独立行政法人としての自主性を発揮しつつ、政府が策定した戦略・政策に則って援助を機動的かつ迅速に実施できるような機関としていく。
このため、新JICAの発足に向けた作業においては、3つの援助手法の特色を十分に活かしつつ、それらを有機的に組み合わせて実施するための新たな組織と業務の流れを構築し、NGO、民間企業、大学・研究機関等、更には他のドナーや国際機関との柔軟な連携・協力を可能にする組織作りを目指していく。これにより、新JICAは、援助の質の向上と、国際競争力の向上を実現し、新しい時代の日本の援助の実施の担い手として国民の期待に応えることができる。また、援助を通じて得られる知見を活用し、政策提言能力を更に高めることで、国際的な発信力を強化することも可能となる。
外務省、JICA、国際協力銀行(JBIC)は、この目標に向けて、業務・組織等のあり方について、共同で検討チームを設置し、他のODA改革の流れに合わせ、スピード感を持った制度設計を行っていくべく作業を進めている。そこでは、冒頭の3つの原則に従って、新時代のODA実施の担い手にふさわしい組織作りを行っていく。
II.具体的な検討
1.業務、組織、人事制度のあり方
◎ |
新JICAは、海外経済協力会議、外務省を中心として企画・立案される戦略的なODAを機動的かつ迅速に実施に移す役割を担う。その際、技術協力、有償協力、無償協力の有機的な連携を図り、援助の戦略性向上、援助効果の一層の拡大を図っていく。 |
|
|
◎ |
このため、新JICAは、各援助手法の特性を活かしつつ、業務、組織、人事制度等の面で上記の目的達成を可能とする体制を構築。
・ |
統合/簡素化された業務フローの確立を目指す。 |
・ |
地域を中心とした組織の編成 |
・ |
専門的能力が活かされ、高められると同時に、組織としての一体感を醸成する人事・研修制度 |
・ |
対外的な窓口の一本化(国際機関、NGO、民間企業、大学・研究機関、地方公共団体等) |
・ |
ODAに関する知的拠点の確立 |
|
|
●作業に共通する方針(「戦略的なODAの実施の担保」)
- 今回のODA改革により、海外経済協力会議及び外務省を中心として、戦略的なODAの企画・立案を行い、新JICAが一元的な実施機関として右を機動的かつ迅速に実施するという体制が構築されることとなった。
- 右を担保できるような実施体制を整備するため、新JICAにおいて、業務、組織、人事制度等あらゆる面でシンプルで合理的な意思決定と機動的かつ迅速な実施のメカニズムを作り上げ、3つの援助手法を有機的に連携させる相乗効果の発揮、組織としての一体感の醸成を目指し、思い切った発想で新しい制度作りに取り組む。
●業務のあり方
- 技術協力、有償資金協力、無償資金協力というODAの援助手法の何れにおいても、案件の形成から政府による決定を経て実施に至るというそれぞれの流れがあるが、新JICAにおいては、各手法の特性に留意しつつも、例えば国・地域別の業務の実施方針を作る上では、統合・簡素化された業務フローの確立を目指す。
- 調査業務に関しては、それぞれの援助手法の特性に留意しつつ、最大限共通化を図る。
- これにより、新JICAは、国別の援助の実施状況を一元的に把握し、具体的な案件の実施における援助手法間の連携や、国際機関等の多国間援助や他国の二国間援助との協調、NGO、民間企業等との協力等を一層促進することが可能となる。
- 一方で、個別の案件の実施に至るそれぞれの局面で、業務が我が国のODAの戦略に沿って実施されるよう、新JICAと政府とが常に連携を緊密にしていく必要があることは言うまでもない。この関連では、現地ODAタスクフォースの役割も極めて重要となる。
- 新JICAが担うことになる有償資金協力及び無償資金協力の実施については、各々の特性に留意した業務のあり方を考えていく。例えば、有償資金協力については、相手国のマクロ経済状況等を含む客観的かつ適正な審査が可能となる体制を構築すると共に、財源の安定に必要な効率的な資金調達手段を確保し、財務の健全性を確立する。また、無償資金協力については、外務省における決定を受けて案件の実施が速やかに行われるような体制とすると共に、外務省が直接実施する案件についても新JICAが必要に応じ知見を発揮できるような環境を確保していく。
- 研究部門の統合等を進め、我が国のODAに関する知的拠点の確立を目指すと共に、総合的な援助機関に相応しい国際社会に対する知見の発信力、並びに人材の育成機能を強化する。
●組織のあり方
- 企画調整機能を統合し、国や地域をまたぎ、3つの援助手法による事業の計画と実施全体を調整すると共に、事業予算の適切な執行が行われるよう留意する。
- 地域を中心とした体制の確立を進め、各国・地域毎に3つの援助手法を跨ぎ、援助の全体像を管理できるようにする。
- また、開発の各分野や各課題の担当については、その知見を活かしつつ、地域担当をサポートし、協働しうる体制を構築する。
- 組織・機能の改編にあたっては、移行作業がスムーズに行われ、長年蓄積されてきた経験・知見が活用されるよう配慮する。あわせて、各援助手法の特色が十分発揮できるようにする。
●人事制度のあり方
- 職員の専門的能力が活かされ、高められると共に、相乗効果が発揮され、組織としての一体感が醸成されるよう、援助手法を跨いで知見を有する人材を育成するための人事・採用、研修制度等のあり方を検討する。
●外部との連携/窓口のあり方
- ODAの実施機関の窓口が一元化されることに伴い、国際機関、NGO、民間企業、大学、地方公共団体等、内外の援助関係者との対話の充実を通じ、我が国の産官学が有する優れた技術、ノウハウや人材等を活かせるような包括的な協力の実現が期待できる。
- 国際金融等業務と円借款の連携に関しては、関係機関との間で、連絡協議会の設置など、実際面での工夫を検討する。
2.本部事務所、海外事務所等の扱い
●本部事務所
- 現在の事務所の扱いや効果・効率性の観点等を考慮しつつ、本部の統合に向けた作業を早急に進めていく。事務所の実際の統合にあたっては、業務の継続性に留意しつつ、統合による効果を十分発揮することを目指す。
●在外事務所
- 受入国毎の事情を踏まえつつ、統合に向けた作業を早急に進めていく。
- その際、在外事務所の実際の移行作業にあたっては、業務の継続性に留意しつつ、統合による効果を十分発揮することを目指す。
- 新JICAの業務内容を踏まえ、全世界における在外事務所の配置のあり方を検討する。
3.その他
◎ |
相手国側における手続の明確化を促進する環境ガイドラインの体系の一本化 |
|
|
◎ |
効果的な広報体制と新体制に関する関係国への周知 |
|
●環境ガイドラインの体系の一本化
- ODA案件の実施にかかる環境面・社会面への配慮を適切に行うと共に、途上国の側における環境関連の手続をより明確化すべく、各援助手法の特性を踏まえつつ、環境ガイドラインの体系の一本化を進める。
●各国に対する周知・広報
- 今回の統合に伴い、我が国の「顔の見える援助」の実施の担い手としての新JICAが一層効果的な広報を行い得るよう、外務省をはじめとして政府と連携・協力しつつ、体制の強化に努めていきたい。また、今回の統合に伴い、途上国側での混乱を回避し、またODA案件の実施・監理に遺漏なきよう、関係国に対する周知等必要な措置をとる。