国際法
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定
(略称:国連公海等生物多様性協定(BBNJ協定))
(Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement))
令和8年9月11日
1 背景
海洋における人間の活動及びその影響が広範囲に拡大した結果、いずれの国の管轄にも属さない区域(公海及び深海底)にも生物多様性に関するルールが必要との認識が国際社会において高まり、2004年に国連総会は、新たな法的枠組みの作成について具体的な議論を開始することを決定した。その後、国連における20年近くに及ぶ議論と交渉を経て、2023年6月19日に国連公海等生物多様性協定(BBNJ協定)が採択された。
- 2023年6月19日 ニューヨークで採択
- 2025年12月12日 我が国加入書の寄託
- 2026年1月17日 BBNJ協定発効(我が国についても効力発生)
2 概要
3 締約国数
92か国及び欧州連合(2026年8月現在)
4 締約国会議
2027年1月にニューヨークで第1回締約国会議が開催される予定。
5 我が国との関係
| 時期 | 経緯 |
|---|---|
| 2004年11月 | 国連総会は、「国家管轄権外区域の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する諸問題を研究するためのアドホック・オープンエンド非公式作業部会」の設置を決定。 |
| 2006年から2015年まで | アドホック・オープンエンド非公式作業部会を合計9回開催。 |
| 2016年から2017年まで | BBNJ協定の条文案に含めるべき要素を検討するための準備委員会を合計4回開催。 |
| 2017年12月 | 国連総会は、BBNJ協定の条文作成作業を行うための政府間会議の設置を決定する総会決議を採択。 |
| 2018年から2023年まで | 政府間会議を合計5回開催(コロナ禍で一時中断。最終回は第5回再開会合)。2023年6月19日に国連総会でBBNJ協定を採択。 |
| 2024年から2026年まで | BBNJ協定の発効と第1回締約国会合開催に向けた準備委員会を合計3回開催。 |

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(環境省ホームページ)