核軍縮・不拡散

平成18年6月1日
  • ABM:Anti-Ballistic Missile
    (対弾道弾ミサイル)
     戦略弾道ミサイル或いはその構成部分に対する迎撃ミサイル。
  • ABM TreatyAnti Ballistic Missile Treaty
    (対弾道ミサイル・システム制限条約)
     米ソ(露)間において、戦略弾道ミサイルを迎撃するミサイル・システムの開発、配備を厳しく制限することを規定した条約。2001年12月に米国が一方的離脱をロシア等に通報し、その6か月後の2002年6月に失効した。
  • AG:Australia Group
    (オーストラリア・グループ)
     化学・生物兵器の開発・製造に使用しうる関連汎用品及び技術の輸出管理を通じて、化学・生物兵器の拡散を防止することを目的とする輸出管理レジーム。39か国で構成される。1985年設立。
  • BWC:Biological Weapons Convention
    (生物兵器禁止条約)
     開発、生産、保有を含めた生物兵器の全面的禁止及び保有する生物兵器の廃棄を目的とする条約。1972年署名、75年発効。2006年2月現在の締約国数は155か国。
  • CCW:Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects
    (特定通常兵器使用禁止制限条約)
     過度に傷害を与え、又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる特定の通常兵器の使用を禁止または制限する条約。1980年採択、83年発効。2005年7月現在99カか国が加盟。本体条約と5つの附属議定書からなる。
  • CD:Conference on Disarmament
    (軍縮会議)
     ジュネーブ軍縮会議ともいう。国連や他の国際機関から独立した多国間軍縮交渉機関。2005年現在の加盟国は65か国。
  • The Treaty on CFE:The Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
    (欧州通常戦力条約)
     冷戦時の東西両陣営の対峙を前提として、北大西洋条約機構(NATO)とワルシャワ条約機構(WTO)との間で、低いレベルでの通常戦力の均衡を図ることを目的とした、戦後初めての通常戦力に関する軍備管理・軍縮条約。
  • CTBT:Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
    (包括的核実験禁止条約)
     地下核実験を含むあらゆる「核兵器の実験的爆発及び他の核爆発」を禁止する条約。96年9月に国連総会にて採択。未発効。
  • CWC:Chemical Weapons Convention
    (化学兵器禁止条約)
     開発、生産、保有を含めた化学兵器の全面的禁止及び厳密な検証制度を特徴とする条約。1993年署名、97年発効。2006年2月現在の締約国数は176か国。
  • FMCT:Fissile Material Cut-off Treaty
    (兵器用核分裂性物質生産禁止条約、カットオフ条約)
     1993年9月にクリントン米大統領によって提案された、核兵器及びその他の核爆発装置用のプルトニウム及び高濃縮ウランの生産を禁止する条約。条約交渉はジュネーブ軍縮会議にて行われることとなっているが、ジュネーブ軍縮会議の停滞から2005年7月末時点においても交渉は開始されていない。
  • IAEA:International Atomic Energy Agency
    (国際原子力機関)
     原子力の平和的利用を促進するとともに、原子力が軍事的に利用されないことを確保するための保障措置の実施を目的とした国際機関(1957年設立)。1 保障措置の実施、2 原子力発電及び核燃料サイクル分野での企画、研究、及び開発、3 医療、鉱工業、食品、農業等への放射線利用及び応用の促進、4 原子力安全上の基準の作成及び普及、5 原子力の平和的利用に係わる技術協力といった幅広い活動を行う。
  • ISTC:International Science and Technology Center
    (国際科学技術センター)
     旧ソ連下で大量破壊兵器の研究に従事していた科学者・研究者の国外流出を防止するために、これらの科学者・研究者が平和目的の研究プロジェクトに従事する機会を提供し、軍民転換を促進することを目的として設立された。参加国は、ロシア、米、EU、カナダ、日本など。本部はモスクワにある。1994年発足。
  • KEDO:Korean Peninsula Energy Development Organization
    (朝鮮半島エネルギー開発機構)
     米朝間の「合意された枠組み」(1994年10月21日)を踏まえ、95年3月9日に日米韓により設立された(その後、EUが日米韓と同等の資格で加盟)。北朝鮮に対し、軽水炉プロジェクトの資金手当て及び供与並びに代替エネルギーの供与を行うこと等を目的としている。
  • MOX:Mixed Oxide
    (モックス燃料)
     原子力発電所で利用するウランとプルトニウムの混合酸化物燃料。
  • MTCR:Missile Technology Control Regime
    (ミサイル技術管理レジーム)
     大量破壊兵器の運搬手段となるミサイル及びその開発に寄与しうる関連汎用品・技術の輸出規制を目的とする輸出管理レジーム。34か国が参加(2005年8月時点)。
  • NMD:National Missile Defense
    (国家ミサイル防衛)
     限定的な戦略弾道ミサイル攻撃から米国50州全域を防衛するため、米国防省で進められている計画。
  • NPT:Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons
    (核兵器不拡散条約)
     米露中英仏の5か国を「核兵器国」と定め、それ以外の非核兵器国による核兵器取得等の禁止と保障措置の受け入れ、核兵器国による核軍縮のための誠実な交渉義務等を定めている国際条約。1968年に成立し、1970年発効。日本は1976年批准。2005年8月現在の締約国は189か国(国連加盟国の中で非締約国は、インド、パキスタン、イスラエル)。
  • NSG:Nuclear Suppliers Group
    (原子力供給国グループ)
     核兵器開発に使用されうる資機材・技術の輸出管理を通じて核兵器の拡散を阻止することを目的とし、2005年7月末現在45か国で構成される輸出管理レジーム。原子力専用品・技術の規制指針であるロンドン・ガイドライン・パート1(1978年成立)と、原子力関連汎用品・技術の規制指針であるロンドン・ガイドライン・パート2(1992年成立)を指針として、NSG参加国政府の国内法規則に基づいて輸出管理が行われている。
  • OPCW:Organization for Prohibition of Chemical Weapons
    (化学兵器禁止機関)
     化学兵器禁止条約(CWC)の発効に伴い1997年5月オランダのハーグに設置された国際機関。CWCに基づき化学兵器の廃棄のために化学兵器及び生産施設の廃棄の進捗を、査察を通じて検証し、また化学兵器の不拡散のために毒性化学物質を扱う産業施設等に対しても査察を行っている。
  • START:Strategic Arms Reduction Treaty
    (戦略兵器削減条約)
     戦略核弾頭及び運搬手段の削減等に関する米露二国間条約。
  • UNDC:United Nations Disarmament Commission
    (国連軍縮委員会)
     第一委員会と並んで、軍縮問題に関して議論するための国連総会の補助機関。1952年設立。第一委員会が国連総会の会期中に開催され、軍縮問題全般を扱うのに対し、UNDCは総会の枠外で、通常、毎年4~5月にニューヨークで行われ、特定のテーマを3年間継続して取り上げ、議論する。
  • UNMOVIC:United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission
    (国連監視検証査察委員会)
     国連特別委員会(UNSCOM)の後身として、イラク問題に関する包括的決議である安保理決議1284(1999年12月17日採択)に基づいて設置された、国連安全保障理事会の補助機関。イラクの大量破壊兵器等(生物・化学兵器、弾道ミサイル)に対する強化された継続的な監視、検証、及び査察を実施する。
  • UNSCOM:United Nations Special Commission
    (イラクの大量破壊兵器の廃棄に関する国連特別委員会)
    国連が湾岸戦争の正式停戦決議、安保理決議687(1991年4月3日採択)に基づき、イラクの大量破壊兵器及びミサイルの脅威を除去することを目的として、1991年5月に設置した特別委員会。
  • WA:Wassenaar Arrangement
    (ワッセナー・アレンジメント)
     通常兵器及び通常兵器の開発・製造に使用されうる汎用品・技術の国際的な移転に関し、透明性の向上及びより責任ある管理の実行を目的とする輸出管理レジーム。2005年8月現在、39か国が参加。
  • WMD:Weapons of Mass Destruction
    (大量破壊兵器)
     一般に、核、生物、及び化学兵器をいう。
核軍縮・不拡散へ戻る