国際機関を通じた協力
文化遺産国際協力の推進
平成27年7月29日
文化遺産国際協力の推進
優れた文化遺産は、人類共通の貴重な財産であり、現在の私たちには国境を越えてこれを未来へ引き継ぐ責任がある、との認識から、2006年、「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」が施行されました。これを受け、2007年に外務省・文部科学省は、「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する基本的な方針」を策定し、推進の基本的方向や、国や関係諸機関の役割を明らかにし、講ずべき基本的施策について定めています。
また、危機に瀕する海外の文化遺産に対しては、政府だけではなく日本の大学や研究所の諸機関、専門家の方々が、各地でそれぞれ大きな実績を残してきています。「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」制定を受け、推進のための方策の一つとして、こうした国内関係先の力をひとつに結集しようと、2006年6月、「文化遺産国際協力コンソーシアム」が設立されました。このコンソーシアムを通じ、文化遺産国際協力に携わってきた官学民の関係者がネットワークで結ばれ、効率的に連携を図る体制が整いました。
- コンソーシアムの活動例
- ミャンマーにおける活動
- ミクロネシアにおける活動
文化遺産国際協力推進法及び同基本方針
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成18年6月23日法律第97号)
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する基本的な方針(平成26年2月21日 外務省・文部科学省告示第1号)