軍縮・不拡散

シリアの化学兵器に関するオーストラリア・グループの懸念声明(仮訳)

平成25年1月28日

 オーストラリア・グループ(AG)は,シリアにおいて継続している騒擾及びシリア政府が化学兵器の使用の可能性についての懸念を払拭できていないことを踏まえ,シリア政府に対して生物・化学兵器の使用を放棄するよう求める世界的な呼び掛けに加え,AG参加国全体としての懸念を表明する。

 AG参加国は,2012年6月のAG総会において,シリアによる活発な生物・化学兵器計画並びに拡散を目的としてAG規制リスト品目及びその他の汎用品を獲得しようとするシリアの継続的な取組について懸念を表明した。かかる懸念は,ある特定の状況では生物・化学兵器の使用を検討するとの2012年7月のシリア政府の声明によって更に高まった。

 AGは,41の全てのAG参加国によって採択されたシリアへの汎用品の輸出及び同国への輸出に対してAG参加国が特別な注意を払うことに関する慎重な立場を再確認した。

 AGは,生物・化学兵器のセキュリティに対する懸念及びあらゆる状況下での同兵器の使用に対する一致団結した非難に関する潘基文国際連合事務総長及びウズムジュ化学兵器禁止機関(OPCW)事務局長による2012年12月初旬の明確な声明を強く支持する。

 生物・化学兵器は,いかなる状況下でもその保有及び使用が正当化され得ない極めて危険な大量破壊兵器である。生物・化学兵器の使用の可能性は,同兵器を許し難いものとして非難する国際社会の一致した心情に完全に反するものである。

 AGは,生物・化学兵器の拡散を防止する決意を再確認し,シリアにおける騒擾の全ての当事者に対し,また,特にシリア政府に対し,生物兵器禁止条約(BWC)の署名国及び1925年のジュネーブ議定書(毒性ガス等及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書)の締約国として,あらゆる状況における生物・化学兵器の使用を放棄し,かつ,速やかに同兵器を廃棄することを求める。

 AGは,シリアが遅滞なく化学兵器禁止条約(CWC)に加入し,BWCを批准することを求める。

 AGは,生物・化学兵器の使用は,シリアが締結している1925年のジュネーブ議定書を含む国際慣習法及び条約によって禁止されていることを想起する。

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