旧朝鮮半島出身労働者問題 参考資料
大韓民国大法院による日本企業に対する判決確定について(外務大臣談話)(2018年10月30日)

1 日韓両国は、1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に、緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は、日本から韓国に対して、無償3億ドル、有償2億ドルの資金協力を約束する(第1条)とともに、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており、いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており、これまでの日韓関係の基礎となってきました。
2 それにもかかわらず、本30日、大韓民国大法院が、新日鐵住金株式会社に対し、損害賠償の支払等を命じる判決を確定させました。この判決は、日韓請求権協定第2条に明らかに反し、日本企業に対し不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできません。
3 日本としては、大韓民国に対し、日本の上記の立場を改めて伝達するとともに、大韓民国が直ちに国際法違反の状態を是正することを含め、適切な措置を講ずることを強く求めます。
4 また、直ちに適切な措置が講じられない場合には、日本として、日本企業の正当な経済活動の保護の観点からも、国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、毅然とした対応を講ずる考えです。この一環として、外務省として本件に万全の体制で臨むため、本日、アジア大洋州局に日韓請求権関連問題対策室を設置しました。
(参考)「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
(中略)
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
旧朝鮮半島出身労働者問題に係る日韓請求権協定に基づく協議の要請(2019年1月9日)

1 平成30年10月30日及び同年11月29日の日本企業に対する韓国大法院判決は、日韓請求権協定第2条に明らかに反するものです。このため、これまで、日本政府は、韓国政府に対し、国際法違反の状態を是正することを含め、適切な措置を講ずることを求め、韓国政府の対応を見極めてきたところですが、現在に至るまで具体的な措置はとられていません。このような中で、本9日午後、原告側による日本企業の財産差押手続の申請が認められた旨の通知がなされたことが確認されました。
2 旧朝鮮半島出身労働者問題については、日韓両国間に、日韓請求権協定の解釈及び実施に関する紛争が存在することは明らかであり、上記1.の状況も踏まえ、本9日午後、関係閣僚間の打ち合わせで確認したとおり、秋葉剛男外務事務次官が李洙勲(イスフン)在京韓国大使を召致し、同協定第3条1に基づく協議を要請しました。