軍縮・不拡散・原子力の平和的利用

令和8年1月15日
  1. 令和8年(2026年)1月13日~14日、ウィーン(オーストリア)のIAEA本部において、原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)の改正のための締約国会議が開催され、CSCの改正が採択されました。締約国会議には、日本から外務省及び文科省から成る代表団が参加しました。
  2. CSCは、原子力事故の賠償責任は過失の有無を問わず事故発生国の原子力事業者が負うこと、一定額を国内で生じた事故の賠償のために確保すべきこと、一定額を超える損害が発生した場合には各締約国による拠出金から補完し補償すること等を定めるものであり、2026年1月15日現在の締約国は12か国です。日本は、2015年1月にCSCを締結し、同条約は同年4月に発効しました。
  3. 現行のCSCの下では、基本的に、原子炉を保有しない国であっても、原子力事故時には拠出金を拠出する義務があり、CSC締結の妨げになっているとの指摘があります。そのため、今回の改正では、原子炉を保有しない国の拠出義務を廃止することとなりました。
  4. これにより、原子炉を保有しない国を中心にCSCを締結する国が増え、国際的な原子力損害賠償制度が一層普遍化することが期待されます。

(参考)

  • (1)CSC現締約国:アルゼンチン、ベナン、カナダ、ガーナ、インド、日本、モンテネグロ、モロッコ、ルーマニア、UAE、英国、米国の12か国(2026年1月15日現在)。
  • (2)改正は、CSCの全ての締約国が改正を締結することで効力を生ずる。

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