国連外交
国連における人権外交
平成26年8月21日
我が国の基本的立場
我が国は,国連の主要人権フォーラム(注)や二国間対話を通じて,国際的な人権規範の発展・促進をはじめ,世界の人権状況の改善に貢献しています。また,国際社会の人権問題の対処にあたっては,4つの点が重要であると考えております。
(注)国連の主要人権フォーラムとは,国連総会第3委員会,国連人権理事会,国連婦人の地位委員会等を指します。
人権フォーラムにおける決議の採択

- 国連の人権フォーラムでは,毎年数多くの決議を採択しています。
- これらの決議は,安全保障理事会の決議等とは異なり拘束力はないものの,世界の人権問題に対する国際社会の意思形成,相互監視,規範構築の手段として,人権の保護・促進において重要な役割を担っています。
北朝鮮人権状況決議(日本提出)
我が国及びEUは,毎年,国連人権理事会及び国連総会に北朝鮮人権状況決議を提出しています。
- (1)人権理事会(7年連続7回採択):拉致問題を含む北朝鮮の人権状況について国際社会として懸念を表明すると共に,北朝鮮人権状況特別報告者を設置し,そのマンデート(任務)を延長する内容の決議です。2013年の決議においては,度重なる国際社会の懸念表明にもかかわらず,北朝鮮の人権状況に改善が見られないことを踏まえ,特別に,北朝鮮の人権状況に関する調査委員会の設置が決定されました(設置期間は1年間)。また2014年には,調査委員会の報告書を反映した決議が採択され,調査委員会報告書をフォローアップするための現地ベースの国連の拠点設置が決定されました。
- (2)国連総会(9年連続9回採択):拉致問題を含む北朝鮮の人権状況について国際社会として懸念を表明し,北朝鮮に対してその解決を求める内容の決議です。
(参考)人権諸条約
