マルタ共和国

令和7年5月2日
日本・マルタ共和国外交関係樹立60周年公式ロゴ

 2025年、日本とマルタ共和国は、外交関係樹立60周年となる節目の年を迎えます。両国政府は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、両国で開催される様々な事業を周年事業として認定します。周年事業に認定された事業は、公式ロゴの使用を認められます。申請の要領は下記のとおりです。

1 対象となり得る事業

  1. 文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・マルタ間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
  2. 原則として、2025年にマルタ共和国で開催される事業。ただし、例外的に2026年1月~3月に開催される事業についても、その開催趣旨等を踏まえ審査対象となり得ます。
  3. ロゴは当該行事関連の印刷物ならびにオンラインの利用に限ります。
  4. 次の各項目に該当しない事業。
    1. 公序良俗に反する事業。
    2. 日本又はマルタ共和国若しくはその他事業実施地の法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
    3. 日本とマルタの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
    4. 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
    5. 営利を主たる目的とした事業。
    6. 公益性に乏しい事業。

2 申請の要領

  1. 申請書類
    1. 申請書(Word)
      (注)事業の概要が分かる資料(出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等を添付してください。
    2. 収支予算書(Excel)
      (注)収支がない場合は省略可能
    3. 誓約書(Word)
    4. 主催団体の概要が分かる資料
      (注)個人の場合は省略可能
  2. 申請先:主催者は、原則として事業開催の3週間前必着で、申請書類をメールで送付ください。なお、パンフレット等へのロゴ印字を検討している場合、印刷の所要日数等も考慮の上、前広に申請してください。
     在マルタ日本国大使館、メール:japan-malta60@ve.mofa.go.jp
  3. 申請内容を審査後、主催者に結果が通知されます。周年事業に認定された事業では、主催者は、ウェブサイト、SNSや各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することができます。

3 事業終了後の報告

 主催者は、事業内容や結果をまとめた事後報告書(Word)を提出してください。

4 留意事項

(1)申請時における留意事項

  1. 送付した申請書類は返却されません。
  2. 申請時に提出された資料では不十分である場合、照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
  3. 事業開催直前の申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
  4. 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。

(2)準備・実施時における留意事項

  1. 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、在マルタ日本国大使館が何らかの責任を負うことはありません。事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありません。
  2. 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに在マルタ日本国大使館に報告してください。
  3. 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
    1. 事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに認定機関に報告がなされない場合。
    2. 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
    3. 公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。

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