「中央アジア+日本」対話

令和4年1月13日
(画像)30周年アニバーサリーの文字と日・中央アジア5か国を象徴する衣装をまとった人たちのイラスト 日・中央アジア5か国外交関係樹立30周年(2022年)
公式ロゴマーク

 2022年、日本と中央アジア5か国(ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン)は外交関係樹立30周年を迎えます。
 外務本省、在ウズベキスタン日本国大使館、在カザフスタン日本国大使館、在キルギス日本国大使館、在タジキスタン日本国大使館、在トルクメニスタン日本国大使館は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、日本と中央アジア諸国の交流促進に資する様々な事業(二国間の事業、オンラインでの事業を含む)を周年事業として認定します。
 申請の要領は下記のとおりです。

1 認定事業の特典

  • (1)日・中央アジア5か国外交関係樹立30周年記念事業として認定された場合、当該事業の広報媒体に、「乙嫁語り」などで有名な漫画家森薫先生がデザインした本件周年事業公式ロゴマークを御使用いただけます。
  • (2)認定された事業については、日・中央アジア5か国外交関係樹立30周年記念事業一覧表に掲載(外務省ウェブサイト)されるとともに、中央アジア・コーカサス室及び各国日本大使館のSNS等にて広報支援を行います。

2 対象となり得る事業

  • (1)経済、観光、文化、教育、スポーツ等の幅広い分野において、日・中央アジア諸国間の相互理解を深め、友好を促進する公益性のある事業(企業における社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む)。
  • (2)原則として2022年1月1日から2023年3月31日までの期間に日本又は中央アジア5か国内において実施される事業(オンラインで実施される事業も含む)。
  • (3)非営利事業が対象。営利事業については、日本と中央アジアの国々の交流の一層の深化及び国民間の友好・相互理解の強化の観点から、認定の可否を個別具体的に判断します。
  • (4)特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず、また、公序良俗に反していない事業。
  • (5)開催地の法令を遵守し、他者の権利(著作権含む)を侵害しない事業。
  • (6)政府、地方公共団体、その他関連機関の定める新型コロナウイルス感染症予防ガイドラインを遵守している事業。

3 申請に必要な書類等

  • (1)日・中央アジア5か国外交関係樹立30周年記念事業の認定申請をされる場合は、以下の書類を送付ください。
    • ア 申請書(Word)
      (注)事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)を添付してください。
    • イ 収支予算書(Excel)
    • ウ 誓約書(Word)
    • エ 公式ロゴマーク使用に関する誓約書(Word)(注)公式ロゴマークの使用を希望する場合のみ
    • オ 主催・共催団体及び申請団体の概要が分かる資料(様式不問)
    • カ SNS等における広報用に、肖像権等を害さない画像(2MB以内)を送付ください。
  • (2)受け付けた申請は、各申請先で審査されます。その後、申請者に結果が通知され、周年事業に認定された場合は公式ロゴマークを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴマークを使用することが可能となります(ただし、公式ロゴマークを使用した全ての広報資料を印刷前に申請先に提出し、許可を得てください。)。

4 事業終了後の報告

 主催者は、事業終了後、申請先に事業実施報告書(Word)を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、外務省や事業の対象となった国に所在する日本国大使館の広報資料に掲載される可能性があります。

5 申請先及びお問い合わせ先

 事業の開催地(複数の地域で開催される場合は、最初に実施される事業の開催地)に応じて、日本国外務省又は大使館に、電子メールにて必要書類等を送付してください(審査には最大数週間程度の時間を要する場合がありますので、十分な余裕をもって申請ください。公式ロゴマークの送付は認定後となります。なお、メールは5MB以内に収めてください。容量の大きいメールは受信できないことがあります。また、数日経過しても受領確認連絡のない場合には、電話等による確認をお願いいたします)。
 なお、オンラインで実施される事業については、事業内容を考慮の上、下記いずれかの申請先に必要書類等をお送りください。

(1)開催地:日本国内

 外務省欧州局中央アジア・コーカサス室または中央アジア5か国の各国駐日大使館へお問い合わせください。公式ロゴマークの使用希望がある場合は、外務省欧州局中央アジア・コーカサス室までご連絡ください。

【外務省欧州局中央アジア・コーカサス室】
電話:03-5501-8303
E-mail:cac30@mofa.go.jp
【駐日各国公館】

(2)開催地:ウズベキスタン

申請先:在ウズベキスタン日本国大使館
電話:998-78-120-80-60、61、62、63
E-mail:homepage@ts.mofa.go.jp

(3)開催地:カザフスタン

申請先:在カザフスタン日本国大使館
電話:+7(7172)97 78 43
E-mail:culture@aq.mofa.go.jp

(4)開催地:キルギス

申請先:在キルギス日本国大使館
電話:+996-312-300-050、+996-312-300-051
E-mail:culture-japan@be.mofa.go.jpculture.japan.kg@gmail.com

(5)開催地:タジキスタン

申請先:在タジキスタン日本国大使館
電話:+992-37-2275436、+992-37-2275446、+992-37-2213970、+992-37-2213724
E-mail:embjpn@db.mofa.go.jp

(6)開催地:トルクメニスタン

申請先:在トルクメニスタン日本国大使館
電話:+(993-12)477081,477082
E-mail:jp-embassy@ah.mofa.go.jp

6 留意事項

(1)申請時における留意事項

  • ア 送付された申請書類・関連資料等は返却いたしません。
  • イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、申請先から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
  • ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
  • エ 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできません。

(2)準備・実施時における留意事項

  • ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあり、外務省が何らかの責任を負うことはありません。事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありません。
  • イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに申請先に報告してください。
  • ウ 次の(ア)から(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
    • (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに申請先に報告がなされない場合。
    • (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、2(1)から(6)のいずれかを満たさない場合。
    • (ウ)公式ロゴマークの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴマークを認定された事業以外に使用する場合。
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