経済外交
改正協定附属書I付表5に掲げるサービス及び付表6に掲げる建設サービス
令和2年12月7日
付表5 サービス
この協定は、1991年の国際連合の暫定的な中央生産物(CPC)分類(原文(PDF)/仮訳(PDF)
)(電気通信サービスについては、文書MTN・GNS/W/120(PDF)
)によって特定される次のサービスについて適用する。
CPC分類 | ||
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六一一二 | 自動車の保守及び修理のサービス(注1) | |
六一二二 | モーターサイクル(原動機付自転車を含む。)並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の保守及び修理のサービス(注1) | |
六三三 | 個人用品及び家庭用品の修理のサービス | |
六四二 | 食料提供サービス(注5) | |
六四三 | 飲料提供サービス(注5) | |
七一二 | その他の陸上運送サービス(七一二三五(郵便の陸上運送)を除く。) | |
七二一三 | 運転者を伴う海上航行船舶の賃貸サービス | |
七二二三 | 海上航行船舶以外の船舶(運転者を伴うもの)の賃貸サービス | |
七三 | 航空運送サービス(七三二一○(郵便の航空運送)を除く。) | |
七四八 | 貨物運送取扱いサービス | |
七五一二 | クーリエ・サービス(注2) | |
電気通信サービス | ||
MTN・GNS/W/120 | 対応するCPC分類 | |
2・C・h | 七五二三 | 電子メール |
2・C・i | 七五二一 | ボイスメール |
2・C・j | 七五二三 | 情報及びデータベースのオンラインでの検索 |
2・C・k | 七五二三 | 電子データ交換(EDI) |
2・C・l | 七五二九 | 高度ファクシミリ・サービス |
2・C・m | 七五二三 | コード及びプロトコルの変換 |
2・C・n | 七五二三 | 情報及びデータのオンラインでの処理(トランザクション処理を含む。) |
八三一〇六~八三一〇八まで | 農業用機器(運転者を伴わないもの)の賃貸サービス(注5) | |
八三二〇三 | 家具その他家庭用の器具の賃貸サービス(注5) | |
八三二〇四 | 娯楽用品の賃貸サービス(注5) | |
八三二〇九 | その他の個人用品又は家庭用品の賃貸サービス(注5) | |
八四 | 電子計算機サービス及び関連のサービス | |
八六四 | 市場調査及び世論調査のサービス | |
八六五 | 経営相談サービス(注5) | |
八六六 | 経営相談に関連するサービス(八六六〇二(仲裁及び調停のサービス)を除く。)(注5) | |
八六七 | 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス(注3) | |
八七一 | 広告サービス | |
八七三〇四 | 装甲車による運送サービス | |
八七四 | 建築物の清掃サービス | |
八七六 | こん包サービス(注5) | |
八八一四 | 林業及び木材伐出業に付随するサービス(森林経営サービス) | |
八八四四二 | 出版及び印刷のサービス(注4) | |
八八六 | 金属製品、機械及び機器の修理のサービス | |
九二一 | 初等教育サービス | |
九二二 | 中等教育サービス | |
九二三 | 高等教育サービス | |
九二四 | 成人教育サービス | |
九四 | 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス | |
九六一一 | 映画及びビデオテープの制作及び配給のサービス(九六一一二(映画及びビデオテープの制作のサービス)を除く。) |
(注)日EU・EPA及び日英EPAでの追加サービスはこちらを参照
付表5に関する注釈
- 特別に改良され、かつ、機関の規則に従って点検されている自動車、モーターサイクル(原動機付自転車を含む。)並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の保守及び修理のサービスは、含まない。
- 信書に係るクーリエ・サービスは、含まない。
- 建設サービスに関連する建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスに限る。ただし、独立して調達される場合の次のサービスを除く。
- 建築設計サービス(CPC八六七一二)の実施設計サービス。
- 契約監理サービス(CPC八六七一三)
- 基礎及び建築構造物の建設のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC八六七二二)、建築物の機械及び電気の設備のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC八六七二三)又は土木建設工事のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC八六七二四)のうちのいずれかの実施設計、仕様書の作成及び費用見積りの一又はこれらの組合せから成る設計サービス
- 建設及び設置工事段階におけるその他のエンジニアリング・サービス(CPC八六七二七)
- 秘密の情報を含む資料に係る出版及び印刷のサービスは、含まない。
- これらのサービスに関しては、付表2及び付表3に掲げる機関による調達は、この協定の適用を受けない。
付表6に関する注釈
2011年11月30日の時点の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に基づく建設事業に係る調達について適用する。