世界貿易機関(WTO) 貿易の円滑化に関する協定 平成30年9月4日 ツイート 前文 第一節 第一条 情報の公表及び入手可能性 第二条 意見の表明の機会、効力発生前の情報及び協議 第三条 事前教示 第四条 異議の申立て又は審査の請求のための手続 第五条 公平性、無差別待遇及び透明性を向上させるためのその他の措置 第六条 輸入及び輸出について又はそれらに関連して課する手数料及び課徴金並びに罰に関する規律 第七条 物品の引取り及び通関 第八条 国境機関の協力 第九条 税関の管理下における輸入を予定している物品の移動 第十条 輸入、輸出及び通過に関連する手続 第十一条 通過の自由 第十二条 税関協力 第二節 開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国に対する特別なかつ異なる待遇の規定 第十三条 一般原則 第十四条 規定の区分 第十五条 区分Aの通報及び実施 第十六条 区分B及び区分Cの実施のための確定日の通報 第十七条 早期警報制度(区分B及び区分Cの規定を実施する期日の延長) 第十八条 区分B及び区分Cの実施 第十九条 区分Bと区分Cとの間の移動 第二十条 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解の適用のための猶予期間 第二十一条 能力の開発のための援助及び支援の提供 第二十二条 委員会に提出される能力の開発のための援助及び支援に関する情報 第三節 制度上の措置及び最終規定 第二十三条 制度上の措置 第二十四条 最終規定 附属書一 第二十二条1の規定に基づく通報の様式 関連リンク 世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定