世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
平成28年9月5日
第三部
第二十四条 適用地域―国境貿易―関税同盟及び自由貿易地域
- この協定の規定は、締約国の本土関税地域及び第二十六条の規定に基いてこの協定が受諾され、又は第三十三条の規定に基いて若しくは暫定的適用に関する議定書に従つてこの協定が適用されている他の関税地域に適用する。これらの関税地域は、この協定の適用地域に関する場合に限り、それぞれ一締約国として取り扱うものとする。ただし、この項の規定は、単一の締約国が第二十六条の規定に基いてこの協定を受諾しており、又は第三十三条の規定に基いて若しくは暫定的適用に関する議定書に従つてこの協定を適用している二以上の関税地域の間になんらかの権利又は義務を発生させるものと解してはならない。
- この協定の適用上、関税地域とは、当該地域とその他の地域との間の貿易の実質的な部分に対して独立の関税その他の通商規則を維持している地域をいう。
- この協定の規定は、次のものを妨げるものと解してはならない。
- 締約国が国境貿易を容易にするため隣接国に与える利益
- トリエステ自由地域の隣接国が同地域との貿易に与える利益。ただし、その利益が第二次世界戦争の結果締結された平和条約に抵触しないことを条件とする。
- 締約国は、任意の協定により、その協定の当事国間の経済の一層密接な統合を発展させて貿易の自由を増大することが望ましいことを認める。締約国は、また、関税同盟又は自由貿易地域の目的が、その構成領域間の貿易を容易にすることにあり、そのような領域と他の締約国との間の貿易に対する障害を引き上げることにはないことを認める。
- よつて、この協定の規定は、締約国の領域の間で、関税同盟を組織し、若しくは自由貿易地域を設定し、又は関税同盟の組織若しくは自由貿易地域の設定のために必要な中間協定を締結することを妨げるものではない。ただし、次のことを条件とする。
- 関税同盟又は関税同盟の組織のための中間協定に関しては、当該関税同盟の創設又は当該中間協定の締結の時にその同盟の構成国又はその協定の当事国でない締約国との貿易に適用される関税その他の通商規則は、全体として、当該関税同盟の組織又は当該中間協定の締結の前にその構成地域において適用されていた関税の全般的な水準及び通商規則よりそれぞれ高度なものであるか又は制限的なものであつてはならない。
- 自由貿易地域又は自由貿易地域の設定のための中間協定に関しては、各構成地域において維持されている関税その他の通商規則で、その自由貿易地域の設定若しくはその中間協定の締結の時に、当該地域に含まれない締約国又は当該協定の当事国でない締約国の貿易に適用されるものは、自由貿易地域の設定又は中間協定の締結の前にそれらの構成地域に存在していた該当の関税その他の通商規則よりそれぞれ高度なものであるか又は制限的なものであつてはならない。
- (a)及び(b)に掲げる中間協定は、妥当な期間内に関税同盟を組織し、又は自由貿易地域を設定するための計画及び日程を含むものでなければならない。
- 5(a)の要件を満たすに当り、締約国が第二条の規定に反して税率を引き上げることを提案したときは、第二十八条に定める手続を適用する。補償的調整を決定するに当つては、関税同盟の他の構成国の対応する関税の引下げによつてすでに与えられた補償に対して妥当な考慮を払わなければならない。
-
- 関税同盟若しくは自由貿易地域又は関税同盟の組織のため若しくは自由貿易地域の設定のために締結される中間協定に参加することを決定する締約国は、その旨を直ちに締約国団に通告し、かつ、締約国団が適当と認める報告及び勧告を締約国に対して行うことができるようにその関税同盟又は自由貿易地域に関する情報を締約国団に提供しなければならない。
- 締約国団は、5に掲げる中間協定に含まれる計画及び日程をその中間協定の当事国と協議して検討し、かつ、(a)の規定に従つて提供された情報に妥当な考慮を払つた後、その協定の当事国の意図する期間内に関税同盟が組織され若しくは自由貿易地域が設定される見込がないか又はその期間が妥当でないと認めたときは、その協定の当事国に対して勧告を行わなければならない。当事国は、その勧告に従つてその中間協定を修正する用意がないときは、それを維持し、又は実施してはならない。
- 5(c)に掲げる計画又は日程の実質的な変更は、締約国団に通報しなければならない。締約国団は、その変更が関税同盟の組織又は自由貿易地域の設定を危くし、又は不当に遅延させるものであると認めるときは、関係締約国に対し、締約国団と協議するように要請することができる。
- この協定の適用上、
- 関税同盟とは、次のことのために単一の関税地域をもつて二以上の関税地域に替えるものをいう。
- 関税その他の制限的通商規則(第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条及び第二十条の規定に基いて認められるもので必要とされるものを除く。)を同盟の構成地域間の実質上のすべての貿易について、又は少くともそれらの地域の原産の産品の実質上のすべての貿易について、廃止すること。
- 9の規定に従うことを条件として、同盟の各構成国が、実質的に同一の関税その他の通商規則をその同盟に含まれない地域の貿易に適用すること。
- 自由貿易地域とは、関税その他の制限的通商規則(第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条及び第二十条の規定に基いて認められるもので必要とされるものを除く。)がその構成地域の原産の産品の構成地域間における実質上のすべての貿易について廃止されている二以上の関税地域の集団をいう。
- 関税同盟とは、次のことのために単一の関税地域をもつて二以上の関税地域に替えるものをいう。
- 第一条2に掲げる特恵は、関税同盟の組織又は自由貿易地域の設定によつて影響を受けるものではないが、これによつて影響を受ける締約国との交渉によつて廃止し、又は調整することができる。影響を受ける締約国とのこの交渉の手続は、特に、8(a)(i)及び(b)の規定に合致するために必要とされる特恵の廃止に適用するものとする。
- 締約国団は、5から9までに定める要件に完全には合致しない提案を三分の二の多数によつて承認することができる。ただし、その提案は、この条の規定の意味における関税同盟の組織又は自由貿易地域の設定のためのものでなければならない。
- 締約国は、インド及びパキスタンの独立国としての確立の結果生ずる例外的な事態を考慮し、かつ、両国が長期にわたつて単一の経済単位を構成してきたことを認めるので、両国間の貿易関係が確定的な基礎の上に確立されるまでの間は、この協定の規定が、両国間の貿易に関する両国間の特別の取極の締結を妨げるものではないことに同意する。
- 各締約国は、自国の領域内の地域的な及び地方的な政府及び機関によるこの協定の規定の遵守を確保するため、執ることができる妥当な措置を講ずるものとする。
第二十五条 締約国の共同行動
- 締約国の代表者は、この協定の規定であつて、共同行動を伴うものを実施するため、並びに一般にこの協定の運用を容易にし、及びその目的を助長するため、随時会合しなければならない。この協定において、共同して行動する締約国を指すときはいつでも、締約国団という。
- 国際連合事務総長は、締約国団の第一回会合を招集するように要請される。その会合は、千九百四十八年三月一日以前に行うものとする。
- 各締約国は、締約国団のすべての会合において、一個の投票権を有する。
- この協定に別段の定がある場合を除くほか、締約国団の決定は、投票の過半数によつて行うものとする。
- 締約国団は、この協定に規定されていない例外的な場合には、この協定により締約国に課せられる義務を免除することができる。ただし、その決定が投票の三分の二の多数により承認されること及びその多数には半数をこえる締約国を含むことを条件とする。締約国団は、また、このような表決方法により、次のことを行うことができる。
- 義務の免除のため他の投票の要件が適用されるべき例外的場合の若干の種類を定めること。
- この5の規定の適用のため必要な基準を定めること。
第二十六条 受諾、効力発生及び登録
- この協定の日付は、千九百四十七年十月三十日とする。
- この協定は、千九百五十五年三月一日にこの協定の締約国であつたか、又はこの協定への加入のため交渉を行つていた締約国による受諾のため、開放される。
- この協定は、ともに正文である英語及びフランス語の原本一通により作成され、国際連合事務総長に寄託されるものとし、同事務総長は、その認証謄本をすべての関係政府に送付するものとする。
- この協定を受諾する各政府は、締約国団の書記局長に受諾書を寄託しなければならず、同書記局長は、各受諾書の寄託の日及びこの協定が6の規定に基いて効力を生ずる日をすべての関係政府に通報するものとする。
-
- この協定を受諾する各政府は、その本土領域及びその政府が国際的責任を有する他の地域についてこの協定を受諾するものとする。ただし、受諾の時に締約国団の書記局長に通告される独立の関税地域は、除外する。
- (a)のただし書に基いて同書記局長に前記の通告を行つた政府は、自国の受諾が、除外された独立の関税地域のいずれかについて適用される旨をいつでも同書記局長に通告することができ、その通告は、同書記局長がそれを受領した日の後三十日目に効力を生ずる。
- いずれかの関税地域で締約国がそれについてこの協定を受諾しているものは、その対外通商関係及びこの協定で定める他の事項の処理について完全な自治権を保持しているか又は取得したときは、責任を有する締約国の当該事実を確証する宣言による提唱に基いて締約国とみなされる。
- この協定は、附属書Hの該当の欄の百分率に従つて算定して、同附属書に掲げる政府の領域の対外貿易総額の八十五パーセントを占める政府により受諾書が締約国団の書記局長に寄託された日の後三十日目に、この協定を受諾している政府の間で効力を生ずる。その他の各政府の受諾書は、それが寄託された日の後三十日目に効力を生ずる。
- 国際連合は、この協定が効力を生じた後直ちに、この協定を登録する権限を有する。
第二十七条 譲許の停止又は撤回
締約国は、この協定に附属する該当の譲許表に定める譲許で、締約国とならなかつた政府又は締約国でなくなつた政府と直接に交渉した譲許であると決定するものについては、いつでもその全部又は一部を停止し、又は撤回することができる。この措置を執る締約国は、その旨を締約国団に通告しなければならず、また、要請を受けたときは、当該産品について実質的な利害関係を有する締約国と協議しなければならない。
第二十八条 譲許表の修正
- 締約国(以下この条において「申請締約国」という。)は、この協定に附属する該当の譲許表に含まれる譲許を、その譲許について直接に交渉した締約国及び主要供給国としての利害関係を有すると締約国団により決定された他の締約国(これらの二種類の締約国は、申請締約国とともに、以下この条において「主要関係締約国」という。)と交渉し、かつ、合意することにより、及びその譲許について実質的な利害関係を有すると締約国団が決定する他の締約国と協議することを条件として、千九百五十八年一月一日から始まる各三年の期間の最初の日(又は締約国団が投票の三分の二の多数決により定めるその他の期間の最初の日)に、修正し、又は撤回することができる。
- 前記の交渉及び合意(他の産品に関する補償的調整の規定を含むことができる。)において、関係締約国は、その交渉前におけるこの協定に定められた水準より貿易にとつて不利でない相互的かつ互恵的な譲許の一般的水準を維持するように努めなければならない。
-
- 千九百五十八年一月一日前に、又は1にいう期間の満了前に、主要関係締約国の間に合意が成立しなかつた場合においても、前記の譲許の修正又は撤回を申し出る締約国は、その修正又は撤回を行うことができ、この措置が執られた場合には、その譲許について直接に交渉した締約国、1の規定に基き主要供給国としての利害関係を有すると決定された締約国及び1の規定に基き実質的な利害関係を有すると決定された締約国は、申請締約国と直接に交渉した譲許のうちその措置と実質的に等価値の譲許の撤回を行なうことができる。ただし、その措置が執られた後六箇月以内に、その撤回について、締約国団が三十日の事前の通告書を受領していることを条件とする。
- 主要関係締約国の間に合意が成立した場合において、1の規定に基き実質的な利害関係を有すると決定された他の締約国がそれに満足しないときは、当該他の締約国は、申請締約国と直接に交渉した譲許のうち実質的に等価値の譲許の撤回を行うことができる。ただし、前記の合意に基く措置が執られた後六箇月以内に、その撤回について、締約国団が三十日の事前の通告書を受領していることを条件とする。
- 締約国団は、特別の事情があるときはいつでも、次の手続及び条件に従うことを条件として、締約国が、この協定に附属する該当の譲許表に含まれる譲許の修正又は撤回のための交渉を開始することを承認することができる。
- この交渉及びそれに関連する協議は、1及び2の規定に従つて行わなければならない。
- 交渉において主要関係締約国の間に合意が成立したときは、3(b)の規定が適用される。
- 交渉を開始することが承認された日の後六十日の期間内に又は締約国団が定めるそれより長い期間内に主要関係締約国の間に合意が成立しなかつたときは、申請締約国は、その問題を締約国団に付託することができる。
- 締約国団は、前記の問題を付託されたときは、直ちにその問題を審査し、かつ、解決を得るために締約国団の見解を主要関係締約国に提示しなければならない。解決が得られたときは、主要関係締約国の間に合意が成立した場合と同様に、3(b)の規定が適用される。主要関係締約国の間で解決が得られなかつたときは、申請締約国は、適当な補償を提案しなかつたことが不当であると締約国団により決定されない限り、当該譲許を修正し、又は撤回することができる。この措置が執られたときは、その譲許について直接に交渉した締約国、(a)の規定に基き主要供給国としての利害関係を有すると決定された締約国及び(a)の規定に基き実質的な利害関係を有すると決定された締約国は、申請締約国と直接に交渉した譲許のうちその措置と実質的に等価値の譲許の修正又は撤回を行うことができる。ただし、その措置が執られた後六箇月以内に、その修正又は撤回について、締約国団が三十日の事前の通告書を受領していることを条件とする。
- 締約国は、締約国団に通告することにより、千九百五十八年一月一日前に、又は1にいう期間の満了前に、該当の譲許表を、次の期間中、1から3までに定める手続に従つて修正する権利を留保することができる。いずれかの締約国がこの権利を留保するときは、他の締約国は、当該期間中、その締約国と直接に交渉した譲許を、同一の手続に従つて修正し、又は撤回する権利を有する。
第二十八条の二 関税交渉
- 締約国は、関税がしばしば貿易に対する著しい障害となること、したがつて、関税その他輸入及び輸出に関する課徴金の一般的水準の実質的な引下げ、特に、最少限度の数量の輸入をも阻害するような高関税の引下げをめざし、かつ、この協定の目的及び各締約国の異なる必要に妥当な考慮を払つて行われる相互的かつ互恵的な交渉が国際貿易の拡大のためきわめて重要であることを認める。よつて、締約国団は、このような交渉を随時主催することができる。
-
- この条の規定に基く交渉は、個個の産品について、又は関係締約国が受諾する多角的手続を適用して、行うことができる。この交渉は、関税の引下げ、関税の現行水準におけるすえ置又は個個の関税若しくは特定の部類の産品に対する平均関税が特定の水準をこえてはならないという約束を目的とすることができる。低関税又は無税のすえ置は、原則として、高関税の引下げと等価値の譲許とみなされる。
- 締約国は、多角的交渉の成功が、相互間で行う貿易が自国の対外貿易の相当の部分を占めるすべての締約国の参加に依存するものであることを認める。
- 交渉は、次のことを十分に考慮して行わなければならない。
- 各締約国及び各産業の必要
- 低開発国がその経済開発を助長するため関税による保護を一層弾力的に利用することの必要及びこれらの国が歳入上の目的で関税を維持することの特別の必要
- その他関連のあるすべての事情(関係締約国の財政上、開発上、戦略上その他の必要を含む。
第二十九条 この協定とハヴァナ憲章との関係
- 締約国は、自国の憲法上の手続に従つてハヴァナ憲章を受諾するまでの間、同憲章の第一章から第六章まで及び第九章の一般原則を行政上の権限の最大限度まで遵守することを約束する。
- この協定の第二部は、ハヴァナ憲章が効力を生ずる日に停止する。
- 千九百四十九年九月三十日までにハヴァナ憲章が効力を生じなかつたときは、締約国は、この協定を改正し、補足し、又は維持すべきかどうかについて合意するため、千九百四十九年十二月三十一日前に会合しなければならない。
- ハヴァナ憲章が効力を失つたときはいつでも、締約国は、この協定を補足し、改正し、又は維持すべきかどうかについて合意するため、その後できる限りすみやかに会合しなければならない。その合意が成立するまでの間、この協定の第二部の協定は、再び効力を生ずる。ただし、第二十三条の規定以外の第二部の規定は、必要な修正を加えて、当該時におけるハヴァナ憲章の本文と置き替えるものとし、また、締約国は、ハヴァナ憲章が効力を失つた時に自国を拘束していなかつた規定によつて拘束されることはない。
- ハヴァナ憲章が効力を生ずる日までにいずれかの締約国が同憲章を受諾していないときは、締約国団は、この協定がその締約国と他の締約国との関係に影響を及ぼす限り、この協定を補足し、又は改正すべきかどうかについて、また、補足し、又は改正すべきであればその方法について合意するため、協議しなければならない。その合意が成立するまでの間、この協定の第二部の規定は、2の規定にかかわらず、前記の締約国と他の締約国との間に引き続き適用される。
- 国際貿易機関の加盟国たる締約国は、ハヴァナ憲章の規定の適用を妨げるようにこの協定を援用してはならない。国際貿易機関の加盟国ではない締約国に対するこの項の原則の適用については、前項の規定に基く合意によつて定めるものとする。
第三十条 改正
- この協定に修正のための別段の定がある場合を除くほか、この協定の第一部の規定又は第二十九条若しくはこの条の規定の改正は、すべての締約国がそれを受諾した時に効力を生ずる。この協定のその他の改正は、締約国の三分の二がその改正を受託した時に、それを受諾した締約国について効力を生じ、その後は、他の各締約国についてその受諾の時に効力を生ずる。
- この協定の改正を受諾する締約国は、締約国団が定める期間内に、国際連合事務総長に受諾書を寄託しなければならない。締約国団は、この条の規定に基いて効力を生じた改正が、締約国団の定める期間内にそれを受諾しなかつた締約国がこの協定から脱退しうる性格のものであるか、又は締約国団の同意を得て締約国としてとどまりうることができる性格のものであるかを決定することができる。
第三十一条 脱退
締約国は、第十八条12、第二十三条又は第三十条2の規定の適用を妨げることなく、この協定から脱退し、又は自国が国際的責任を有しかつ当該時に対外通商関係及びこの協定で定めるその他の事項の処理について完全な自治権を有する独立の関税地域のために各別に脱退することができる。脱退は、国際連合事務総長が脱退通告書を受領した日から六箇月が経過した時に効力を生ずる。
第三十二条 締約国
- この協定の締約国とは、第二十六条若しくは第三十三条の規定に基いて又は暫定的適用に関する議定書に従つてこの協定の規定を適用している政府をいう。
- 第二十六条4の規定に従つてこの協定を受諾した締約国は、この協定が第二十六条6の規定に従つて効力を生じた後はいつでも、この協定を受諾しなかつた締約国が締約国でなくなることを決定することができる。
第三十三条 加入
この協定の当事国でない国の政府又は対外通商関係及びこの協定で定めるその他の事項の処理について完全な自治権を有する独立の関税地域のために行動する政府は、その政府自身のため、又は当該関税地域のために、その政府と締約国団との間で合意される条件によりこの協定に加入することができる。この条の規定に基く締約国団の決定は、締約国の三分の二の多数により行われる。
第三十四条 附属書
この協定の附属書は、この協定と不可分の一体をなす。
第三十五条 特定締約国間における協定の不適用
- この協定又はこの協定の第二条の規定は、次の場合には、いずれかの締約国と他のいずれかの締約国との間には適用されないものとする。
- 両締約国が相互間の関税交渉を開始しておらず、かつ、
- 両締約国の一方が締約国となる時にそのいずれかの締約国がその適用に同意しない場合
- 締約国団は、締約国の要請を受けたときは、特定の場合におけるこの条の規定の運用を検討し、及び適当な勧告をすることができる。