我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組
日英EPA貿易及び女性の経済的エンパワーメントに関する作業部会第3回会合の開催(結果)
令和7年11月26日
- 11月25日、日英包括的経済連携協定(日英EPA)に基づき設置された貿易及び女性の経済的エンパワーメントに関する作業部会の第3回会合が、オンライン会議形式にて開催されました。
- この作業部会には、共同議長として、日本側から西田真啓外務省経済協力機構室長及び英国側からクリストファー・ハント ビジネス貿易省横断的貿易政策担当次長(Mr. Christopher HUNT, Deputy Director, Cross-Cutting Trade Policy, Department for Business and Trade(DBT))が出席し、その他、外務省、内閣府、経産省、農水省及び在英国日本大使館の関係者(日本側)並びにビジネス貿易省及び駐日英国大使館の関係者(英国側)が出席しました。
- 今回の会合では主に、「日英EPAの貿易及び女性の経済的エンパワーメント」章(第21章)の規定に基づき、日英両国における取組について情報及び経験の交換をしつつ、本分野における日英間の協力を更に進展させていくことで一致しました。
(参考)日英EPA 第21・3条 貿易及び女性の経済的エンパワーメントに関する作業部会
- 第二十三・四条の規定に基づいて設置される貿易及び女性の経済的エンパワーメントに関する作業部会は、貿易によって創出される機会に十分にアクセスし、当該機会から十分に利益を得るための女性の能力を向上させるという共通の目的を推進すること、前条に規定する協力活動の策定が女性の包摂的な参加を得て行われることを確保しつつ当該協力活動を実施すること並びに両締約国が合意するモニタリング及び検討の機会を与えることについて責任を負う。
- 貿易及び女性の経済的エンパワーメントに関する作業部会は、両締約国が合意する時期及び場所において、又は両締約国が合意する手段によって、会合する。

