自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)

令和6年3月4日

 日英EPA第2・31条の規定に基づき、英国との間で、同協定発効1年目(2021年1~12月)の輸入統計(注1)の交換が行われました。

(参考)
 今般交換した貿易統計から試算されるEPA利用率(注2)は、以下のとおりです。
  • 日本から英国への輸出:55% (英国ビジネス・貿易省貿易統計から算出)
  • 日本の英国からの輸入:55% (財務省貿易統計から算出)
  • 注1 日英EPAに基づき関税上の特恵待遇を受けた産品の輸入に関する統計を含む。
  • 注2 EPA利用率について
    • EPA利用率(PURs)=(実際にEPAの特恵関税を利用した輸入額(A))/( 特恵関税の適用対象になり得る品目の輸入額(B))
      (注)
      上記計算式の(B)には、特恵関税が適用できない産品の輸入額も含まれる。
      英国には、英国内での加工を目的とした輸入品について、加工後に英国外に輸出する場合は関税を課されない制度(inward processing procedure)があり、この制度に該当するものは上記計算式の(A)及び(B)のいずれにも含まれません。

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