自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
日EU・EPAぶどう酒に関する作業部会第4回会合の開催(結果)
令和4年11月2日
- 10月7日、日EU経済連携協定(日EU・EPA)に基づき設置されたぶどう酒に関する作業部会の第4回会合が、オンライン形式にて開催されました。
- この作業部会では、日本側から小山外務省欧州連合経済室長、EU側からセラ欧州委員会農業総局アジア・オーストラレシア課長代理(Mr. Raimondo SERRA, Deputy Head of Unit, Asia and Australasia Unit, DG AGRI)が共同議長を務め、日本側から外務省、財務省及び国税庁の関係者、EU側から欧州委員会農業総局、貿易総局及び駐日EU代表部の関係者が参加しました。
- 今回の会合では主に、日EU・EPA第2・35条2(b)の規定に基づき、同第2・27条(醸造法の承認(第3段階))の規定の実施について情報交換や協議を行いました。具体的には、日EU双方の醸造法の第3段階の承認手続の現状を相互に確認するとともに、同承認手続の完了に向けて双方が引き続き協力していくことで一致しました。
- 【参考1】
- 【参考2】日EU・EPA関連条文
- 第2・27条 醸造法の承認(第3段階)
- 1 欧州連合は、附属書2-E第2編第D節に掲げる醸造法を承認するため必要な手段をとり、及びその承認のための自国の手続が完了した旨を日本国に通告する。
- 2 日本国は、附属書2-E第1編第D節に掲げる醸造法を承認するため必要な手段をとり、及びその承認のための自国の手続が完了した旨を欧州連合に通告する。
- 3 1及び2に規定する承認については、いずれかの締約国による遅い方の通告の日に効力を生じさせるものとする。
- 第2・35条 ぶどう酒に関する作業部会
- 2 ぶどう酒に関する作業部会は、次の任務を有する。
(b)第2・25条から第2・29条までの規定の実施を監視すること(同条の規定に基づく検討及び協議を含む。)
- 2 ぶどう酒に関する作業部会は、次の任務を有する。