自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
日EU・EPA物品の貿易に関する専門委員会第2回会合の開催(結果)
令和2年12月11日
- 12月10日、日EU経済連携協定(日EU・EPA)に基づき設置された物品の貿易に関する専門委員会の第2回会合が、テレビ会議形式にて開催されました。
- この専門委員会には、共同議長として、日本側から二瓶大輔外務省国際経済課長及びEU側からアデリン・ヒンドラー欧州委員会貿易総局極東課長(Ms. Adeline Hinderer, Head of Unit, DG Trade, Far East Unit)が出席し、その他外務省、財務省、農林水産省及び経済産業省(日本側)並びに貿易総局及び農業総局(EU側)の関係者が出席しました。
- 今回の会合では主に、日EU・EPA発効後の物品の貿易動向や協定の運用状況等について議論し、日EU・EPA第2・32条に基づく第2回目の貿易統計交換の進め方の確認など、物品の貿易に関する日EU間の協力を更に進展させていくことで一致しました。
- [参考1]
- [参考2]日EU・EPA第2・32条
- 第二・三十二条情報の交換
- 両締約国は、この協定の運用を監視するため、この協定の効力発生の日の後十年間、入手可能な最新の暦年についての輸入統計を毎年交換する。情報を交換する期間については、第二十二・三条の規定に基づいて設置される物品の貿易に関する専門委員会が五年間延長することができる。
- 1に規定する輸入統計の交換は、可能な範囲内で、入手可能な最新の暦年についての一方の締約国の品目表に基づく情報(価額及び数量を含む。)であって、この協定に基づく関税上の特恵待遇を受ける他方の締約国の産品及び関税上の特恵待遇を受けない他方の締約国の産品の輸入に関するものを対象とする。