自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
日EU・EPAぶどう酒に関する作業部会第3回会合の開催(結果)
令和3年12月8日
- 11月30日、日EU経済連携協定(日EU・EPA)に基づき設置されたぶどう酒に関する作業部会の第3回会合が、テレビ会議形式にて開催されました。
- この作業部会には、共同議長として、日本側から難波外務省欧州連合経済室長及びEU側からセラ欧州委員会農業総局アジア・オーストラレーシア課長代理(Mr. Raimondo SERRA, Deputy Head of Unit, Asia and Australasia Unit, DG AGRI)が出席するとともに、日本側から外務省、財務省及び国税庁の関係者、EU側から農業総局、貿易総局及び駐日EU代表部の関係者が参加しました。
- 今回の会合では主に、日EU・EPA第2・29条1(b)の規定に基づき、同第2・27条(醸造法の承認(第3段階))の規定の実施について検討を行いました。日EU双方の第3段階の醸造法の承認手続の現状を確認するとともに、同承認手続の完了に向けて両者で協力していくことを再確認しました。
- [参考1]
- [参考2]日EU・EPA関連条文
- 第2・27条 醸造法の承認(第3段階)
- 1 欧州連合は、附属書2-E第2編第D節に掲げる醸造法を承認するため必要な手段をとり、及びその承認のための自国の手続が完了した旨を日本国に通告する。
- 2 日本国は、附属書2-E第1編第D節に掲げる醸造法を承認するため必要な手段をとり、及びその承認のための自国の手続が完了した旨を欧州連合に通告する。
- 3 1及び2に規定する承認については、いずれかの締約国による遅い方の通告の日に効力を生じさせるものとする。
- 第2・29条 検討、協議及び自己証明の一時的な停止
- 1 両締約国は、次のことを行う。
- (b)この協定の効力発生の日の後3年以内に第2・27条の規定の実施について検討すること。
- 1 両締約国は、次のことを行う。