自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)

令和2年12月16日
  1. 12月15日、日EU経済連携協定(日EU・EPA)に基づき設置されたぶどう酒に関する作業部会の第2回会合が、テレビ会議形式にて開催されました。
  2. この作業部会には、共同議長として、日本側から難波敦外務省欧州連合経済室長及びEU側からセラ欧州委員会農業総局アジア・オーストラレーシア課次長(Mr. Raimondo SERRA, Deputy Head of Unit, Asia and Australasia Unit, DG AGRI)が出席し、その他外務省、財務省、国税庁(日本側)並びに貿易総局及び農業総局(EU側)の関係者が出席しました。
  3. 今回の会合では主に、日EU・EPA第2・25条から第2・29条に基づく日EU双方の醸造法の承認の状況等について意見交換を行い、ぶどう酒産品の輸出の促進に関する日EU間の協力を更に進展させていくことで一致しました。
 [参考1]
 [参考2]日EU・EPA 第2・35条 ぶどう酒に関する作業部会
  1. 第二十二・四条の規定に基づいて設置されるぶどう酒に関する作業部会は、前節及び附属書二-Eの規定の効果的な実施及び運用について責任を負う。
  2. ぶどう酒に関する作業部会は、次の任務を有する。
    ア 第二・二十八条2に規定する自己証明に関する方法を採択すること。
    イ 第二・二十五条から第二・二十九条までの規定の実施を監視すること(同条の規定に基づく検討及び協議を含む。)。
    ウ 附属書二-Eの改正を検討し、及びその改正に関する決定の採択について合同委員会に勧告を行うこと。
  3. ぶどう酒に関する作業部会は、この協定の効力発生の日にその第一回会合を開催する。

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