自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)

令和5年10月20日
  1. 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英EPA)の不可分の一部を成す相互承認に関する議定書(議定書)の適用の日を特定する外交上の公文に基づき、令和5年10月20日に議定書の適用が開始され、同日、相互承認に関する合同委員会を設置し(議定書第8条1)、同合同委員会第1回会合を実施しました。
  2. 相互承認に関する合同委員会第1回会合では、1 同合同委員会手続規則(議定書第8条2)及び同合同委員会の下に設置された医薬品優良製造所基準に関する小委員会手続規則、2 日EC相互承認協定にて作成した文書のうち適当なものに必要な変更を加えた上での受入れ(議定書第8条9)及び3 締約国の適合性評価機関の登録(議定書第9条3)に係る同合同委員会決定(英語)(PDF)別ウィンドウで開くが採択されました。
(参考1)日英EPA・相互承認に関する議定書概要

 議定書では、相手国の適合性評価機関が実施する電気通信機器や電気製品等に係る適合性評価の結果並びに化学品に係る優良試験所基準及び医薬品に係る優良製造所基準を満たす施設が作成するデータ等について相互に受け入れることについて規定している。

(参考2)議定書第8条(抜粋)
  • 1 この議定書の規定の効果的な運用について責任を負う機関として、両締約国の代表から成る相互承認に関する合同委員会をこの議定書の適用の日に設置する。
  • 2 相互承認に関する合同委員会は、コンセンサス方式により決定を行い、及び勧告を採択する。相互承認に関する合同委員会は、いずれかの締約国の要請により、両締約国の議長の下で会合する。相互承認に関する合同委員会は、小委員会を設置し、及び当該小委員会に対して特定の任務を委任することができる。相互承認に関する合同委員会は、その手続規則を採択する。
  • 9 相互承認に関する合同委員会は、1から8までの規定の適用を妨げることなく、この議定書の適用の日に、日EC相互承認協定に関して日本国及び欧州共同体又は欧州共同体を承継する機関が作成した文書(共同宣言、交換公文及び日EC相互承認協定に基づいて設置された合同委員会の決定を含む。)であって両締約国が適当と認めるものを、必要な変更を加えた上で受け入れることを決定する。
(参考3)議定書第9条(抜粋)
(参考4)議定書第9条(抜粋)
  • 3 (略)相互承認に関する合同委員会は、日EC相互承認協定に従って適合性評価機関として登録されていた両締約国が適当と認めるものを、この議定書の適用の日に、適合性評価機関として登録することを決定する。

自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)へ戻る