自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
日英包括的経済連携協定・ぶどう酒産品の輸出の促進
グレートブリテンにおける日本国を原産とするぶどう酒産品の輸入
令和4年9月9日
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英包括的経済連携協定(日英EPA))の規定に基づき、英国から、グレートブリテンにおける日本国を原産とするぶどう酒産品の輸入に関して通報がありました。
同通報によれば、英国の国内法の改正により、グレートブリテンにおけるワインの輸入の際には証明書等の提示が不要となったことから、日本国を原産とするぶどう酒産品をグレートブリテンに輸出する際には、日英EPA・ぶどう酒作業部会にて採択した証明書(令和3年1月1日付ぶどう酒作業部会決定(英語)(PDF)AnnexI及びAnnexII)は不要となります。なお、英国の同改正法は既に施行されております。
- 日英EPA関連条文
- 第2・27条 自己証明
- 日本国の法令の範囲内で認証された証明書(日本国の権限のある当局によって承認された生産者が作成する自己証明書を含む。)は、日本国を原産とするぶどう酒産品の英国における輸入及び販売のための要件(前3条に定めるもの)が満たされた証拠となる文書として十分なものと認められる。
- 第23・4条の規定に基づいて設置されるぶどう酒に関する作業部会は、この協定の効力発生の日に、次の方法を決定により採択する。
- (a)1の規定の実施のための方法(特に証明書において使用される様式及び提供される情報)
- (b)両締約国が指定する連絡部局の間の協力のための方法
- 第23・6条 連絡部局
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- 連絡部局は、次のことを行う。
- (a)この協定に別段の定めがある場合を除くほか、この協定に従って両締約国間で提供される全ての通告、通報及び情報を送付し、及び受領すること。