自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
日英包括的経済連携協定・ぶどう酒に関する作業部会
第1回会合自己証明書の様式等に係る文書の採択
令和3年1月4日
1月1日、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英包括的経済連携協定(日英EPA))の規定に基づき、日本国を原産とするぶどう酒産品の英国における輸入及び販売のための自己証明書の様式等に係る文書を採択しました。
- [参考1]
- [参考2]日英EPA 第2・27条 自己証明
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- 日本国の法令の範囲内で認証された証明書(日本国の権限のある当局によって承認された生産者が作成する自己証明書を含む。)は、日本国を原産とするぶどう酒産品の英国における輸入及び販売のための要件(前三条に定めるもの)が満たされた証拠となる文書として十分なものと認められる。
- 第二十三・四条の規定に基づいて設置されるぶどう酒に関する作業部会は、この協定の効力発生の日に、次の方法を決定により採択する。
- (a)1の規定の実施のための方法(特に証明書において使用される様式及び提供される情報)
- (b)両締約国が指定する連絡部局の間の協力のための方法