捕鯨

平成27年12月11日

1 我が国は,南極海の鯨類科学調査に関し,昨年3月の国際司法裁判所(ICJ)判決(PDF)別ウィンドウで開くを踏まえ(注1),新たな調査計画案「新南極海鯨類科学調査計画(NEWREP-A)」を策定。

(注1)

  • 第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)は,調査の計画及び実施が調査目的を達成するために合理的なものと立証されておらず,国際捕鯨取締条約第8条1に規定する科学目的の調査とは言えない
  • 日本は,将来,第8条1に基づく許可証の発給の可能性を検討する際は,この判決に含まれている理由付けと結論を考慮することが期待される

2 その後我が国は,国際捕鯨取締条約(ICRW)に従って(注2),昨年11月,国際捕鯨委員会(IWC)の科学委員会に新計画案を提出し,本年5~6月,同委員会において議論された。その結果,同委員会は追加作業の必要性を指摘。

IWC科学委員会による主な指摘事項と我が国の対応(PDF)別ウィンドウで開く

(注2)
 国際捕鯨取締条約付表パラグラフ30は,締約政府は,科学的研究に対する許可計画を,科学委員会が十分に検討し,及び,意見を表明することができるよう,許可書の交付前に十分な時間をもってIWC事務局に提供する旨規定。

3 我が国研究者による追加作業の結果,調査実施前に証明すべき事項については,必要な作業が完了したことから,今般,調査計画を最終化し,NEWREP-Aを本年度から実施することを決定した。

4 なお,今回の分析結果を含む全ての追加作業の結果については,明年6月のIWC科学委員会に報告予定。