環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉

令和4年6月27日

 TPP協定第20章(環境章)(PDF)別ウィンドウで開くでは、当該章の規定及び規定の実施に関連する事項について御意見を受領及び検討することを規定(第20.9条(公衆の意見の提出))しております。本規定に基づき、御意見を提出される方は、下記のアドレスへご送付ください。

御意見提出に係る留意事項

 御意見が検討の対象となるためには、以下の要件を満たす必要がありますので、御意見の提出に当たっては御留意ください。

  • (1)TPP協定第20章(環境章)の規定に直接関連する事項を提起していること。
  • (2)当該御意見が日本語によるものであること。
  • (3)当該御意見を提出する者又は団体を明確に特定していること。
  • (4)当該御意見を検討することができるような十分な情報(当該御意見の根拠となる証拠書類を含む。)を提供していること。
  • (5)提起される事項が締約国間の貿易又は投資にどのように及びどの程度影響を及ぼすかについて説明していること。
  • (6)進行中の司法手続又は行政上の手続の対象となる事項を提起しないこと。
  • (7)当該御意見に係る問題が書面により締約国の関係当局に通報されたことがあるかどうか及び当該締約国による回答があった場合にはその回答を示していること。

検討対象となる御意見への回答

 上記の要件を満たし、検討対象となる御意見に対しては、提出日から原則として90日以内に回答いたします(さらに時間を要する場合は、別途ご連絡させていただきます)。
 また、第20.9条の規定にしたがって、当該御意見及び検討結果を公表させていただきます。


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