軍縮・不拡散・原子力の平和的利用

令和8年6月30日
  1. 2026年6月23日~25日、ウィーン(オーストリア)のIAEA本部において、原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)の第6回締約国・署名国会合が開催され、日本から外務省及び文科省から成る代表団が参加しました。
  2. 今次会合では、本年1月のCSC改正(注)の採択を受け、各締約国からCSC改正の締結の見通しが共有されました。また、改正を受け、今後CSCの締約国数を拡大していくための方途等が議論されました。
    (注)現行のCSCの下では、基本的に、原子炉を保有しない国であっても、原子力事故時には拠出金を拠出する義務があり、CSC締結の妨げになっているとの指摘があります。そのため、本年1月、原子炉を保有しない国の拠出義務を廃止するためのCSCの改正が採択されました。改正は、CSCの全ての締約国の締結によって発効します。
  3. 日本からは、改正の早期締結に向けて準備を進めている旨を説明するとともに、各締約国に対しても改正の早期締結を呼びかけました。また、署名国を含むCSCの非締約国に対し、CSCの早期締結を呼びかけました。

(参考)CSC

  1. 原子力事故の賠償責任は過失の有無を問わず事故発生国の原子力事業者が負うこと、一定額を国内で生じた事故の賠償のために確保すべきこと、一定額を超える損害が発生した場合には各締約国による拠出金から補完し補償すること等を定める条約。
  2. CSC現締約国:アルゼンチン、ベナン、カナダ、ガーナ、インド、日本、モンテネグロ、モロッコ、ルーマニア、UAE、英国、米国の12か国(2026年6月現在)。

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