核軍縮・不拡散

令和6年3月18日
ロバート・フロイド包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会暫定技術事務局長と懇談する上川外務大臣

現地時間3月18日午後2時30分(日本時間19日午前3時30分)から約30分間、国連安全保障理事会閣僚級会合出席のためニューヨークを訪問中の上川陽子外務大臣は、ロバート・フロイド包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会暫定技術事務局長(Dr. Robert Floyd, Executive Secretary of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO))による表敬を受けたところ、概要は以下のとおりです。

  1. 冒頭、上川大臣から、今般の安全保障理事会会合において、自らの被爆地・広島への訪問の経験に基づいたフロイド事務局長によるブリーフィングに謝意を表した上で、我が国は「核兵器のない世界」の実現に向けた現実的かつ実践的な核軍縮の取組として包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効を重視している旨述べるとともに、フロイド事務局長の昨年の2度の訪日等を通じて、日本とCTBTOとの関係が飛躍的に進展していることを高く評価する旨述べました。
  2. また、上川大臣から、核実験の実施を含め、北朝鮮による更なる挑発行為の可能性もある中で、CTBTOと引き続き緊密に連携していきたい旨述べるとともに、CTBTフレンズの枠組みも活用しつつ、条約発効に向けた機運を高めるべく日本として一層積極的に取り組んでいく旨述べました。
  3. これに対し、フロイド事務局長から、日本が核軍縮・不拡散において強いリーダーシップを発揮していることに敬意を表するとともに、日本がCTBTOの活動全般、さらに、CTBTO準備委員会議長として同準備委員会の活動に貢献していることについて謝意の表明があり、双方は、今後もCTBT早期発効に向けて一層緊密に協力していくことで一致しました。
(参考1)包括的核実験禁止条約(CTBT)概要

宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる場所における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止。国際監視制度、協議及び説明、現地査察、信頼醸成措置からなる検証制度を条約発効時までに設けることとなっている。条約発効には、日本を含む発効要件国44か国全ての批准が必要(うち、米国、中国、イスラエル、イラン、エジプトの5か国が署名済み・未批准。ロシアは2000年に批准したものの、2023年に批准を撤回。北朝鮮、インド、パキスタンが未署名・未批准。)。日本は1997年に批准。

(参考2)CTBTO準備委員会

CTBTO準備委員会は、CTBT発効前から同条約に規定された検証制度を整備するため、国際監視制度(IMS)施設の建設、国際データセンター(IDC)設置、現地査察(OSI)実施の準備等の活動を担う。


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