核軍縮・不拡散

平成27年5月23日

[核戦力の透明性向上]

  • 条約の義務の実施に関し、透明性、検証可能性、不可逆性の原則を適用することの重要性を再確認(パラ131)。
  • 核兵器に関する定義及び専門用語に関する議論の強化を含め、透明性を向上させ、相互信頼を醸成するための努力の構築・強化を慫慂(パラ154サブパラ10)。
  • 2010年行動計画のアクション5及び20に基づく核軍縮関連の約束に関する定期報告を要請。核兵器国による標準報告フォームへの関与の継続並びに2017年及び2019年の準備委員会での報告を慫慂。2020年運用検討会議で同報告メカニズムの実施状況のレビューと次のステップを検討。報告にあたっては、国家安全保障を害さない範囲で次の項目を考慮することを慫慂(パラ154サブパラ11)。

(1)核弾頭の数、種類(戦略核・非戦略核)及び配備状態(配備済み・非配備)
(2)運搬手段の数及び種類
(3)軍事・安全保障概念・ドクトリン・政策において核兵器の役割及び意義を削減する措置
(4)故意でなく、権限の無い、又は事故による核兵器の使用の危険を低減する措置
(5)核兵器システムの運用態勢を解除又は低減させる措置
(6)核軍縮努力の一環として、解体・削減された核兵器及び運搬手段の数及び種類
(7)核兵器用核分裂性物質の量

[あらゆる種類の核兵器の更なる削減・将来的な核兵器削減交渉の多国間化]

  • 5核兵器国の会合に留意(パラ128)。
  • 戦略・非戦略、配備・非配備、場所を問わず、多国間措置を含めた方法を通じて、透明で、不可逆かつ検証可能な方法で、すべての種類の核兵器の更なる削減及び廃絶を要請(パラ154サブパラ4)。
  • ロシア・米国による更なる核兵器量削減に関する交渉の早期開始を奨励(パラ154のサブパラ5)。
  • 5核兵器国に対し世界の核兵器保有量の迅速な削減への関与を慫慂(パラ154のサブパラ6)。

[核兵器の非人道性]

  • すべての人類に壊滅をもたらす核戦争の危険を回避するためにあらゆる努力を行う必要性(パラ136)。
  • 核兵器の人道的影響に関する知識を深めた3回に渡る国際会議(パラ137)、オーストリア及びオーストラリア主導の共同ステートメント(パラ138)、オーストリアによる「誓約」への留意(パラ139)。
  • 核兵器使用の影響は瞬時又は長期的な結末をもたらし、それが以前理解されていたよりもずっと深刻であることを確認(パラ140)。
  • あらゆる核兵器の使用による壊滅的で非人道的な結末に関する深い懸念は、核軍縮分野における努力を下支えし続けるべき鍵となる要因であり、こうした結末を知ることは、「核兵器のない世界」に向けたすべての国々による努力に緊急性を与えるべきであるということを強調(パラ135、パラ154のサブパラ1)。

[軍縮・不拡散教育、市民社会]

  • 我が国が76か国を代表して行った軍縮・不拡散教育に関する共同ステートメントに留意(同ステートメントには広島・長崎への被爆70年への言及あり)(パラ138)。
  • 第二次世界大戦の痛ましい壊滅の終結から70年目であることを踏まえ、本会議は、すべての国々に対し、核兵器の非人道的影響を知るべく、被爆した人々及び地域とやりとりし、その経験を直接共有すること等を通じて指導者や軍縮専門家、外交官に加え、一般の人々、特に若い将来の世代の、核軍縮・不拡散に関するあらゆるトピックに関する意識を向上させるため、国連やその他の国際機関、赤十字・赤新月社、地方政府、非政府組織、学術機関、民間と協力しつつ、軍縮・不拡散教育の分野における努力を継続し、強化することを推奨する。本会議は、さらに、すべての国々に対し、この取組において、新たな情報及びコミュニケーション技術を活用することを慫慂する。(パラ154のサブパラ18)。

【効果的措置(法的規定)】

  • 第70回国連総会において、オープン・エンド作業部会を設置し、核兵器のない世界の達成及び維持に貢献し、かつ、そのために必要な法的条文又はその他の取決めを含め、NPT第6条の完全な実施のための効果的な措置を特定・策定することを勧告(パラ154のサブパラ19)。

[包括的核実験禁止条約(CTBT)]

  • 可能な限り早期のCTBT発効の重要性の確認(パラ148)。
  • CTBTOによる現地査察体制の完成と暫定運用に向けた努力の歓迎及び大規模統合野外演習(IFE2014)の成果の活用の慫慂(パラ149)。
  • 残り8つの発効要件国が、遅滞なくかつ他国を待たずCTBTに署名・批准するため個別にイニシアティブをとることを要請。核実験による健康及び環境への影響、特に子女の健康に対する影響を背景として、条約が発効しない間、核実験等を実施しない。(パラ154のサブパラ15)。

[兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)]

  • FMCTに関する政府専門家会合(GGE)の作業に留意(パラ146)。
  • CD(軍縮会議)に対し、FMCTの即時交渉開始に合意するよう要請(パラ154のサブパラ16)。

【核軍縮検証】

  • ノルウェー・英国の指導の下でのイニシアティブ及び米国による国際検証パートナーシップを含む核軍縮における検証能力の開発に向けた努力の強化を推奨(パラ154のサブパラ17)。

[核兵器の役割低減]

  • 核兵器の役割及び意義の更なる低減に向けた軍事・安全保障に関する概念、ドクトリン及び政策の継続的な再評価を要請(パラ154のサブパラ7)。

[リスク低減(含む警戒態勢解除)]

  • 潜在的なサイバー脅威に対する指揮・管制の保護を含め、意図しない核爆発のリスクに包括的に対処するために必要なすべての努力の実施を要請(パラ154のサブパラ8)。
  • 核兵器システムの運用態勢低減のための更なる実際的な措置の検討を推奨(パラ154のサブパラ9)。

[保障措置]

  • IAEA保障措置が不拡散体制の基本的な柱であることを認識。(パラ15)
  • 2010年から、新たに23カ国が追加議定書を締結したことを歓迎し、未締結国に対し、速やかな締結を奨励。IAEA及び全加盟国に対し、追加議定書の締結及び実施促進のための支援を奨励。(パラ25、パラ26)
  • IAEAによる国レベル概念(SLC)に関する追加的な情報の提供等を歓迎。(パラ33)

[核セキュリティ]

  • 核セキュリティの国際的枠組みの強化におけるIAEAの中心的な役割を再確認。(パラ41)
  • 改正核物質防護条約の可能な限り早期の批准を要請。(パラ43)
  • 核テロ防止条約の可能な限り早期の締約を奨励。(パラ46)
  • 核セキュリティ・サミットを含む様々な国際的なイニシアティブが果たす役割に留意。(パラ47)

[輸出管理]

  • 原子力関連の輸出が核兵器等の開発に資することがないよう確保することを要請。(パラ48)
  • 輸出管理に係る効果的な国内規制の構築・実施を要請。多国間で合意されたガイドライン等の活用を奨励。(パラ49)
  • 輸出管理等を促進するための加盟国間の協力・支援を歓迎。(パラ55)

[北朝鮮]

  • 北朝鮮による核実験に強い遺憾の意を表し、さらなる核実験を行なわず、国際的な不拡散体制を損なう核戦力建設政策を放棄するよう要求。(パラ161)
  • 北朝鮮による核兵器保有に対する国際社会の反対について改めて述べ、核兵器国としての地位を持ち得ないことを想起。(パラ162)
  • 全ての核兵器及び既存の核計画の放棄及びNPT、IAEA保障措置への早期復帰を強く要求。(パラ162)
  • 進行中の核活動に深刻な懸念を表明し、全ての活動の即時停止を要求。(パラ162)
  • 国連安保理決議の義務を完全に履行し、六者会合共同声明関連のコミットメントの順守に向けて具体的な措置をとることを要求。(パラ163)
  • 六者会合への強固な支持を再確認し、北朝鮮に対し、会合再開に向けた好ましい条件醸成のための外交努力に応えるよう要求。(パラ163)

[中東非大量破壊兵器地帯]

  • 2016年3月1日までに、国連事務総長は、中東非大量破壊兵器地帯設立のための条約の交渉・妥結のための継続的なプロセスを立ち上げるための会議を開催。同会議には、全ての中東諸国(注)が招待される(パラ169 ⅱ.)。
  • 共同提案国(米英露)は、会議の準備プロセス及びフォローアップのためのステップを支援(パラ169 ⅲ.)。
  • 国連事務総長、共同提案国等は、会議が延期されないことを確保(パラ169 ⅳ.)。
  • 準備プロセス及び会議における意思決定はコンセンサス(パラ169 ⅶ.)。
  • 本年7月1日までに国連事務総長が特別代表を任命し、共同提案国と共に、会議に向けた準備を進める(パラ169 ⅷ.)。

  注:中東諸国の定義:アラブ連盟の加盟国、イラン及びイスラエル

3 原子力の平和的利用

[原子力の平和的利用、技術協力]

  • 原子力科学技術を含め、科学技術は、社会的・経済的な発展に不可欠な要素と認識。(パラ65)
  • 国際原子力機関(IAEA)の活動は、エネルギー需要の充足、健康の増進、貧困との闘い、環境保護、農業開発、水資源利用の管理及び産業プロセスの最適化に貢献することにより、ミレニアム開発目標の達成の一助。(パラ66)
  • 原子力科学技術へのアクセスを拡充するために、特に開発途上国に対する支援を奨励。(パラ68)
  • 原子力の平和的利用における保障措置、原子力安全及び核セキュリティ(3S)の確保の必要性を再確認。(パラ69)
  • IAEA技術協力活動の重要性を強調(パラ74)。平和利用イニシアティブ(PUI)への拠出を奨励(パラ79)。

[原子力安全]

  • 福島第一原発事故後のIAEAの取組みを歓迎。事故の教訓を共有するため、福島報告書の公表に向けて取り組んでいることに留意。(パラ101)
  • IAEA原子力安全行動計画の実施の重要性を再確認。(パラ102)
  • 原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)の発効を歓迎(パラ119)。迅速な賠償を確保する効果的な原子力損害賠償メカニズムの重要性を強調(パラ121)。

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