核軍縮・不拡散

令和元年6月11日
核軍縮と核兵器不拡散条約(NPT)に関するストックホルム会合1
核軍縮と核兵器不拡散条約(NPT)に関するストックホルム会合2

6月11日、河野太郎外務大臣はストックホルムにおいて、スウェーデン主催「核軍縮と核兵器不拡散条約(NPT)に関するストックホルム会合」に出席しました。

  1. 同会合には、厳しい安全保障環境の下にある国、核兵器の法的禁止が直ちに必要と考える国等、立場や地域の異なる16か国の非核兵器国が参加し、2020年のNPT運用検討会議に向け、国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石であるNPTの維持・強化の重要性についてハイレベルのコミットメントが必要との認識を共有しました。こうした認識を踏まえ、会合では、北朝鮮、イラン、中東等の地域の拡散の問題や核兵器国を取り巻く状況を含む国際的な安全保障環境を踏まえつつ、共通の基盤となり得る具体的な核軍縮措置を明らかにするため、透明性の強化、核軍縮検証措置の取組、核リスク削減等を含む多岐にわたる問題が議論されました。
  2. 河野大臣は、核軍縮の進展及びNPT体制の維持・強化のためには核兵器国を巻き込んだ形で現実的な核軍縮を進めていくことが必要である旨強調し、「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」や軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)等を通じた取組を紹介し、対話の促進や透明性の向上といった我が国が重視する取組を発信しました。
  3. また、関連する安保理決議に従って北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な非核化との目標を参加国との間で確認しました。
  4. 核軍縮とNPTに関するストックホルム会合は、共同宣言を採択し閉幕しました(骨子(PDF) / 英文(PDF))。
[参考1]核軍縮とNPTに関するストックホルム会合(The Stockholm Meeting on Nuclear Disarmament and the NPT
(1)概要
 ヴァルストロム・スウェーデン外相主催により開催。軍縮・不拡散体制の礎石である核兵器不拡散条約(NPT)の維持・強化、2020年NPT運用検討会議に向けて、立場の異なる非核兵器国の閣僚レベルで、核兵器国を巻き込んだ、共通の基盤となり得る具体的措置の特定を目指す。
(2)日程・場所日時
 日程:6月11日(火曜日)
10時30分~12時30分(ワーキングセッション)
13時00分~14時15分(ワーキングランチ)
場所:ストックホルム市内
(3)参加国
 アルゼンチン、インドネシア、エチオピア、オランダ、カザフスタン、カナダ、韓国、スイス、スウェーデン(議長)、スペイン、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、ヨルダン
[参考2]核兵器不拡散条約(NPT)
(1)概要
 1968年に署名開放され、1970年に発効(25年間の時限条約)。我が国は1970年署名、1976年批准。1995年にNPTの無期限延長に合意。NPT条約は、核軍縮・不拡散体制の基礎となる、核兵器国を含む最も普遍的かつ重要な条約となっている。
(2)条約の目的と内容(PDF)別ウィンドウで開く
  • ア 核不拡散:米露、英、仏、中の5か国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。
    (参考)条約第9条3「この条約の適用上、「核兵器国」とは、1967年1月1日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」
  • イ 核軍縮:各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(第6条)。
  • ウ 原子力の平和的利用:原子力の平和的利用は締約国の「奪い得ない権利」と規定するとともに(第4条1)、原子力の平和的利用の軍事技術への転用を防止するため、非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。
(3)NPTへの加入状況(PDF)別ウィンドウで開く
 締約国は191か国・地域(2018年4月現在)。非締約国はインド、パキスタン、イスラエル、南スーダン。

核軍縮・不拡散へ戻る