ビザ
就労や長期滞在を目的とする場合
起業ビザ:起業
令和5年3月17日
在留期間 | 6月 |
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必要書類 |
中国籍の方はこの他に、
(注)申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。 (注)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは: 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、出入国在留管理庁地方出入国在留管理局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。詳しくは出入国在留管理庁ホームページ 特定外国人起業家(本人)については、在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。本査証は経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から起業支援を受ける外国人起業家が申請できるものです。詳しくは経済産業省のホームページ |