(注)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは:
外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために,法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(ロングステイの在留資格認定証明書は,上記1又は2の者が「短期滞在」等で日本国内に滞在する間に申請することができます)。詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
在留資格認定証明書を所持している場合には,日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(申請受理の翌日から起算して5業務日)でビザの発給が受けやすくなります(在留資格認定証明書を所持していることをもってビザの発給が保証されるわけではありません)。