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日タイ修好120周年
参加について

参加について

日タイ修好120周年記念事業草の根助成
(募集要項)

平成19年10月

「日タイ修好120周年記念事業」草の根助成金公募の終了予定のお知らせ

 当初の予想を上回る多数のご応募により本助成金公募は、平成19年10月15日(月曜日)(必着)もって終了することになりました。ありがとうございました。

 なお、事業認定は引き続き受け付けておりますので、ご応募をお待ちしております。

1.趣旨

 1886年に日タイ修好宣言に署名が行われ、近代的外交関係が樹立してから120周年にあたる2007年を日タイ交流年と定めました。日タイ修好120周年記念事業実行委員会は幅広い分野に拡がった日タイ間の交流を更に活発なものとし、両国の良好な関係を更に深化させるために、日本人が主催する草の根交流を支援します。

2.助成対象事業

(1)以下の分野において、2007年1月1日から12月31日の間に行われる日タイ間の市民レベル・地域レベルの交流を通じた、交流の促進、相互理解促進、友好関係の強化に資すると判断される事業が対象となります(なお、制度上、精算を12月25日(火曜日)中に終了する必要があります)。

(2)次の(イ)から(ヘ)までに掲げる事項のいずれかに該当する事業は、助成金交付の対象外となります。また、助成金交付決定後、申請の内容と実施内容が著しく異なる等、助成金交付事業として適当ではないと実行委員会が判断した場合、右決定を取り消す場合があります。

(イ)営利活動を主な目的としているもの。

(ロ)宗教活動の性格を有するもの。

(ハ)政治活動、選挙活動の性格を有するもの。

(ニ)施設の建設、維持に係わるもの。

(ホ)奨学金交付に係わるもの。

(ヘ)その他、助成金交付事業として適当ではないと実行委員会で判断するもの。

3.助成対象となる事業の開催地

 日本とタイのいずれか、又は両国で行われる事業が助成の対象となります。

4.申請資格

 日本人(日本もしくはタイに在住する)が代表を務める公益を目的とする団体が実施する事業が助成の対象となります。

 なお、政府(国立機関を含む)、地方公共団体(公立大学、公立中学・高校その他の機関を含む)、特殊法人、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人(国立中学・高校、その他の機関を含む)や、個人が実施する事業は対象外となります。

5.助成申請の締め切り時期

(1)助成申請は随時受け付けます。締め切りは毎月15日とします(15日を過ぎて到着した申請は、翌月の申請の扱いとなります)。

(2)申請書類に基づいて、実行委員会にて助成の可否を検討します。

6.助成額

原則、1事業あたり30万円(10万バーツ)を上限として以下の項目を対象として助成します。
事業の重要性、必要性、効果、規模等を勘案し、限度額を上回る助成を行う場合もあります。
審査の結果、助成額が申請金額を下回ることがあります。

7.審査基準

 実行委員会事務局にて提出された書類を審査し、実行委員会での承認に諮ります。審査にあたっては、以下の基準に照らして厳正なる審査を行います。

(1)事業内容
事業の内容や目的が明確であり、達成しようとする目標と、もたらされる効果が、日タイ修好120周年記念事業としてふさわしいか。

(2)実現可能性
主催者のこれまでの活動の実績に照らして、実現可能性が高いものか。

(3)公益性
特定の主義、主張、宗教の普及や営利活動を目的とせず、公共の秩序または善良な風俗を害さないものか。

8.申請・認定の流れ

 助成交付申請の手続き、認定の流れについて、以下を参照下さい。なお、日本国内の団体が申請を行う場合は「日タイ修好120周年記念事業」事務局(外務省内)、タイ国内の団体が申請を行う場合は「在タイ推進協議会事務局」(在タイ日本国大使館内)に連絡下さい。連絡先は下記9.を御参照下さい。

(1)交付申請を行おうとする団体は、助成申請書(PDFPDFWORD)に必要事項を記入し、以下の資料を添付の上、原則として電子メールにて申請下さい。事務局の電子メールの容量の都合上、添付ファイルは500キロバイト以下として下さい。右容量を超える場合、受信できない場合があります。申請書の到達確認は行っておりませんので、必要に応じて電話連絡下さい。
 なお、本件申請時点において、「日タイ修好120周年記念事業」認定申請を行っていない方は、「日タイ修好120周年記念事業」認定申請を併せて行って下さい。また、既に記念事業認定を受けている方は、「認定番号」を必ず記入して下さい。

(イ)団体の概要(組織、活動内容)がわかるもの
(ロ)事業概要がわかるもの
(ハ)事業の収支予定がわかるもの

(2)実行委員会より、検討の結果を申請団体担当者に連絡します。交付を認められた団体は指定期日迄に誓約書を提出します。なお、採否決定の経緯・理由についてはお答えできませんので、予めご了承下さい。

(3)申請団体は事業を実施し、事業終了後30日以内に事業の実施結果の報告書や領収書、送金依頼書等を所定の様式(交付認定通知時に事業局より送付するもの)に沿って提出して下さい。

(4)申請された内容と照らし合わせて、適切に実施されていると実行委員会が判断した場合、指定口座(送金手数料は、実行委員会負担)に適当金額を振り込みます。

(注意)助成金を受けて実施される事業は、広報において「日タイ修好120周年記念ロゴマーク」を使用し、また、実行委員会から助成金を受けて事業を実施することを表示すること、会場等適当な場所で募金参加企業一覧を表示することが条件となります。

9.連絡先

(1)日本在住の方

「日タイ修好120周年記念事業」事務局(外務省アジア大洋州局南部アジア部南東アジア第一課)
電子メール : jpth120@mofa.go.jp
住所 : 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話 : 03-5501-8000 (内線5058)
FAX : 03-5501-8262

(2)タイ在住の方

「日タイ修好120周年記念事業」在タイ推進協議会事務局(在タイ日本国大使館広報文化部)
電子メール : jis@eoj.or.th
住所 : 177 Witthayu Road, Lumphini, Patum Wan, Bangkok 10330, Thailand
電話 : +66-2-207-8504/696-3004
FAX : +66-2-207-8512

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