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日タイ修好120周年
参加について

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「日タイ修好120周年記念事業」認定に関する公募の終了予定のお知らせ

 本認定事業公募は、平成19年12月14日(金曜日)(必着)をもって終了することになりました。多数のご応募をいただきましてありがとうございました。

「日タイ修好120周年記念事業」事業認定申請について

 日タイ修好120周年記念事業日本側実行委員会は、日タイ修好120周年記念事業の趣旨にふさわしい事業を認定します。認定された事業は今後作成される公式イベントカレンダー等に掲載されます。

注)事業認定は、「日タイ修好120周年記念事業」在タイ推進協議会でも受け付けています。基本的には、タイ国内で行われる日本紹介事業は「日タイ修好120周年記念事業」在タイ推進協議会事務局(在タイ日本大使館広報文化部)、日本国内で行われるタイ紹介事業については「日タイ修好120周年記念事業」事務局(外務省南部アジア部南東アジア第一課)が受け付けています。

日タイ修好120周年記念事業認定基準

  1. 原則として2007年1月1日から2007年12月31日の期間に、日本人主体で日本またはタイで実施されるもの。
  2. 事業の内容が、日タイ間の様々な分野における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断されるもの。
    注) 経済、社会、芸術、学術、スポーツ、観光等の幅広い分野の交流。
  3. 事業の内容や目的が明確であり、実現の可能性が高いもの。
  4. 特定の主義・主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序または善良な風俗を害さないもの。
  5. 事業実施に係る経費については、主催者側が一切の責任を負うこと。
  6. 事業認定後、事業内容に大幅な変更がある場合には、直ちに届出を行うこと。事業の中止若しくは不適当な事業実施となることが判明した際には、事業認定を取り消すことができる。

認定事業の特典

  1. 認定事業は、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、日タイ修好120周年記念事業の名称及びロゴマークを使用することができる。
  2. 認定事業は、「日タイ修好120周年記念事業」の公式事業カレンダーに掲載される。
  3. 事業終了後に報告書の提出(様式は問わず、結果(期間、規模等)につき明記すること。報道記事等も可。)を求め、同報告書に基づき、特に効果が高いと認められるものには実行委員長名で感謝状(仮称)を授与することができる。

申請方法

(1)必要書類

(2)送付先

申請・認定の流れ

(1)事業認定申請書に必要事項を入力して電子メール、FAXもしくは郵送にて送付

(2)実行委員会、在タイ推進協議会による審査

(3)審査結果をご連絡

 日タイ修好120周年記念事業の審査結果をご担当者にご連絡致します。

 認定された事業には、ロゴデータを送付致しますので、ロゴマークの使用に関するガイドラインに則して活用下さい。

(4)イベントページでご紹介

 認定された事業は、送付いただいた事業・イベント情報を元に、イベントページで紹介させて頂きます。また、認定事業に関するサイトをお持ちのイベントについては、直接リンクを張らせて頂きます。

認定事業に直接関わりのないサイトへのリンク、イベントページへの掲載完了のご連絡は行っておりませんのでご了承下さい。

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