中南米

令和5年7月7日
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 2024年は、日・カリコム(カリブ共同体)事務レベル協議開始後30年が経過した年であるとともに、日本とジャマイカ及びトリニダード・トバゴ共和国との国交樹立60周年にも当たります。これを記念し、2024年を「日・カリブ交流年」とすることを決定しました。
 日本政府は、申請に応じ、日本又はカリコム諸国で開催される様々な事業を周年事業として認定します。周年事業に認定された事業は、公式ロゴの使用を認められます。申請の要領は下記のとおりです。

カリブ共同体(カリコム)概要

 カリブの14か国1地域が加盟しており、域内の経済統合を目指すとともに、加盟国間の外交政策の調整、共通のサービス事業実施、社会的・文化的・技術的発展のための協力を行っている。(加盟国及び地域名:アンティグア・バーブーダ、ガイアナ、グレナダ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ハイチ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、英領モンセラット)

1 対象となり得る事業

  • (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日本とカリコム諸国との間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
  • (2)原則として、2024年に日本又はカリコム諸国で開催される事業。
  • (3)次の各項目に該当しない事業。
    • ア 公序良俗に反する事業。
    • イ 日本又はカリコム諸国の各国の法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
    • ウ 日本とカリコム諸国の各国の友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
    • エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
    • オ 公益性に乏しい事業。
    • カ 営利を主たる目的とした事業。ただし、営利事業であっても上記(1)の基準を十分に満たすものについては認定の対象となり得ます。

2 申請の要領

  • (1)事業を申請する場合、主催者は、原則として事業開催の3週間前必着で、事業を海外で実施する場合は現地の日本国大使館(兼轄含む)に、日本で実施する場合は中南米局カリブ室に、次の申請書類を郵送又はメールにて送付ください。
    • ア 申請書(Word)
    • イ 収支予算書(Excel)
      (注)収支のある事業のみ。
    • ウ 誓約書(Word)
    • エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
    • オ 主催団体の概要が分かる資料
      • (ア)役員名簿
      • (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
      • (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
      • (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
      • (注)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
  • (2)大使館で受け付けた申請は、必要に応じて外務本省で審査されます。その後、中南米局カリブ室(日本での事業)若しくは大使館(海外での事業)から主催者に結果が通知され、周年事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に、中南米局カリブ室(日本での事業)若しくは大使館(海外での事業)に提出し、中南米局カリブ室若しくは大使館の許可を得てください。)。

3 事業終了後の報告

 主催者は、事業終了後、各大使館又は外務省中南米局カリブ室に事業報告書(Word) を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、大使館の広報資料に掲載される可能性があります。

4 留意事項

  • (1)申請時における留意事項
    • ア 提出された申請書類は返却されません。
    • イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
    • ウ 事業開催の3週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
    • エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
  • (2)準備・実施時における留意事項
    • ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。
    • イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館又は外務省に報告してください。
    • ウ 次の(ア)から(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
      • (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館又は外務省に報告がなされない場合。
      • (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1-(3)のいずれかに該当することになる場合。
      • (ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。

5 お問合せ先

(1)日本で事業を実施する場合

 外務省中南米局カリブ室
 (住所)〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 (電話番号)03-5501-8000(外務省代表)
 (Email)japan-caricom@mofa.go.jp
 (注)オンラインイベントの場合は、主催団体の拠点に応じて応募ください(日本拠点の場合は外務省中南米局カリブ室、海外拠点の場合は各大使館)。

(2)カリコム諸国で事業を実施する場合

 在トリニダード・トバゴ日本国大使館
 (住所)Embassy of Japan in Trinidad and Tobago, 5 Hayes Street, St.Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W.I. (P.O. Box 1039)
 (電話番号)1(868) 628-5881
 (Email)embassyofjapan@po.mofa.go.jp culture@po.mofa.go.jp
 (注 両アドレスに送付要。)
(注)在アンティグア・バーブーダ日本国大使館、在ガイアナ日本国大使館、在グレナダ日本国大使館、在スリナム日本国大使館、在セントクリストファー・ネービス日本国大使館、在セントビンセント日本国大使館、在セントルシア日本国大使館、在ドミニカ日本国大使館は在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

  • 在ジャマイカ日本国大使館
     (住所)NCB Towers, North Tower 6th Floor, 2 Oxford Road, Kingston 5,Jamaica, W.I.
     (電話番号)+1(876)929-3338
     (Email)info@kg.mofa.go.jp
     (注)在バハマ日本国大使館は在ジャマイカ日本国大使館が兼轄しています。
  • 在ハイチ日本国大使館
     (住所)HEXAGONE 2F, Angle Rues Clerveaux et Darguin, Pétion-Ville, Haiti
     (電話番号)(+509)-2256-5885
     (Email)culture@ht.mofa.go.jp
  • 在バルバドス日本国大使館
     (住所)P.O.Box 1319 Building 2, Ground Floor, Chelston Park, Collymore Rock, St. Michael, Barbados
     (電話番号)+1-246-538-5700
     (Email)culture@rt.mofa.go.jp
  • 在ベリーズ日本国大使館
     (住所)Toucan Plaza, 7299 George Price Boulevard, Belmopan, Cayo District, Belize
     (電話番号)+501-822-1202
     (Email)info-belize@bf.mofa.go.jp

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