アフリカ開発会議(TICAD)

令和6年9月5日

1 募集の目的

 日本政府(外務省)は、幅広い関係者の皆様の参加・協力を得ながら、日本国内及びオンラインにおいてTICAD 9を一層盛り上げる観点から、「TICAD 9パートナー事業」を幅広く募集します。

2 募集要項

(1)開催期間・形式

 開催期間:令和6年(2024年)6月1日(土曜日)から令和7年(2025年)12月31日(水曜日)までの間
 形式:対面、オンラインいずれも可

(2)募集最終締め切り

 令和7年(2025年)10月31日(金曜日)
(審査結果については、提出されたパートナー事業の内容を個別に審査の上、順次回答いたします。)

(3)応募要件

 以下のいずれかに該当する事業であること。

  • ア アフリカの経済社会の発展、魅力発信又は平和構築への寄与を目的とした事業
  • イ 日・アフリカ関係の強化に資する事業

 上記の基準にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、原則、TICAD 9パートナー事業として認定しません。

  • 公序良俗に反する事業等
  • 営利を目的とした事業等又は公益性が乏しい事業等
  • 政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業等
  • 政治及び宗教の要素が強い事業等
  • 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業等
  • 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業等
  • 国際親善に役立つことが認められない事業等
  • 日本と他国との友好関係の促進に寄与することが認められない事業等
  • 開催地等の法令に違反する又は違反する恐れのある事業等
  • その他、TICADの趣旨に反する等、外交上不適切と認められる事業等

3 応募の際の注意事項

  • (1)複数の団体が共同で実施する場合、いずれかの団体を申請団体として指定した上で申請してください。
  • (2)TICAD 9パートナー事業の認定は、事業実施への金銭的、人的支援を日本政府から行うことを意味するものではありません。
  • (3)TICAD 9パートナー事業として認定された場合であっても、事業実施に関する全ての責任は事業主催者側にあります。事業実施の際に生じた損害等において、外務省は一切の責任を負いません。
  • (4)TICAD 9パートナー事業の認定基準を満たした場合であっても、応募団体が多数となる等の理由からTICAD 9パートナー事業として認定出来ない場合があります。また、上記2(3)の応募要件・認定基準については、応募状況により、TICAD事務局の判断によって変更する場合があります。
  • (5)Eメール以外での応募書類提出は受け付けておりません。
  • (6)事業終了後1か月以内に、事業の結果概要をまとめた報告書をTICAD事務局にEメールにて提出してください。
  • (7)事業実施計画等に変更が生じる場合又は事業を中止する場合は、直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
  • (8)TICAD 9パートナー事業の認定を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、認定基準への違反等、認定規準に合致しないことが明らかになった場合や、その他外務省が必要と認める場合には、認定を取り消すことがあります。
  • (9)TICAD9のホストシティである横浜市内で開催する事業については、TICAD 事務局から横浜市に対し、申請書や実施報告書の内容を共有します。横浜市は、両内容を同市ホームページや同市が作成する資料等に掲載・公表することを予定しています。
  • (10)TICAD 9パートナー事業の趣旨に合致する事業は、事業認定の申請手続きを経て、TICAD 9のロゴを使用していただくことが可能となります。なお、TICAD 9パートナー事業の実施を伴わず、ロゴの使用のみ(広報物での使用等)を希望する場合は、「TICAD 9ロゴの使用について」を参照してください。
  • (11)ロゴの使用を希望される事業には、承認後にロゴを送付します。なお、ロゴを利用できるのは、申請時に「ロゴの使用方法」として申告のあった媒体に限られます。
  • (12)ロゴの使用に当たっては、ロゴを分解したり、改変したりしないでください。ロゴとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて、一体化したデザインと思われないように注意してください。また、サイズを小さくする場合でも、文字が判別可能なサイズとしてください。詳細は以下の「TICAD 9ロゴ使用上の注意」に従ってください。

4 応募のスケジュール

  • (1)応募期間開始以降、TICAD事務局による審査を経て、個別に順次審査結果を通知します。応募の最終締め切りは令和7年(2025年)10月31日(金曜日)です。
  • (2)申請書は、事業開始日の3週間前までに提出ください。
  • (3)TICAD 9パートナー事業に認定された事業については、外務省ホームページや関連SNSに掲載します。
  • (4)パートナー事業認定の可否に関する異議申立ては受け付けません。

5 申請関係書類

6 横浜市内における事業

特典

TICAD 9横浜開催キービジュアルのロゴ画像

 横浜市内で開催するパートナー事業には、TICAD 9公式ロゴのほかに、横浜独自のキービジュアルもあわせて使用いただくことが可能です。詳しくは、横浜市国際局グローバルネットワーク推進課アフリカ開発会議担当までお問い合わせください。

TICAD 9横浜開催キービジュアル

7 お問い合わせ先

 外務省TICAD事務局
 メールアドレス:ticad9-contact@mofa.go.jp

 横浜市国際局グローバルネットワーク推進課アフリカ開発会議担当
 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50-10 市庁舎31階
 電話:045-671-2068 FAX:045-664-7145
 横浜市TICAD 9特設ウェブサイト別ウィンドウで開く


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