オーストラリア連邦
日豪友好協力基本条約署名50周年のロゴマーク募集
令和7年9月16日
令和8年(2026年)は、日豪友好協力基本条約署名50周年に当たります。この記念の年に両国で各種交流事業を実施し、両国間関係を更に発展させる契機とするため、日豪友好協力基本条約署名50周年記念行事で使用するロゴマークを広く募集します。募集要項等は以下のとおりです。
1 募集要項
- 応募資格:日本国籍または豪州国籍を有する個人(ただし、日本国外務省または豪州外貿省の職員とその親族は除く。証明書の提出を求める場合があります)。
- 受付期間:令和7年9月16日~令和7年10月24日(必着)
- 提出先
外務省アジア大洋州局大洋州課:jpnaus2026@mofa.go.jp
及び在日オーストラリア大使館:communications.tokyo@dfat.gov.au
審査方法:両国政府関係者間において審査し、最優秀賞1作品を選定し、同作品を公式ロゴマークとして採用いたします。 - 結果発表:令和8年1月中に発表予定です。
- 副賞:最優秀賞(1作品)として、受賞者には、カンタス航空より東京-オーストラリア間の往復航空券(エコノミークラス)が提供されます。
- (注1)オーストラリアまたは日本への渡航には、必要に応じて受賞者が有効な観光ビザ等の関連ビザを取得することが条件となります。
- (注2)受賞者がオーストラリアまたは日本への入国に必要な関連ビザを取得できない場合、航空券は没収されたものとみなされます。
- (注3)航空券は譲渡不可であり、金銭的価値を含むいかなる代替品とも交換できません。
- (注4)フライトに適用される税金および追加料金の支払い、旅行期間中の旅行保険の加入、宿泊費、食費、および旅行に関連するその他すべての費用(国内移動費を含む)については、受賞者の負担となります。
- (注5)航空券の利用に際して、カンタス航空が指定する利用不可期間および有効期間が指定されます。当選者は旅行の手配について航空会社と直接連絡を取る必要があります。
2 応募方法
ロゴマーク案については、次の(1)~(6)の要領に従って、応募作品毎にロゴマーク案のオリジナルデータ、応募用紙(Word)を、メールに添付の上、下記3、(1)に記載の提出先までEメールにて送付ください。郵送では受け付けませんので御注意ください。
- ロゴマーク案は以下条件を満たした電子データで送付してください
- 3MB以内
- 解像度300dpi以上
- ファイル形式は「.png」、「.jpg」、「.jpeg」、「.gif」、「.pdf」のいずれかの形式
- ロゴマーク案の趣旨に関する説明は応募用紙の指定欄に記載してください
(メール本文には記載しないでください) - カラー(色数、グラデーション等の制限無し)、白黒の2バージョンを提出ください。色数、グラデーション等は調整する場合があります。
- 応募点数に制限はございません。
- 応募いただいたロゴマーク案のオリジナルデータ、資料等は返却いたしません
- ロゴマーク案には、日・英語両方で国名を入れ(注1)、50周年の「50」が分かるデザインとしてください。また、日本とオーストラリアの特徴的要素を組み込んでください。(例:オーストラリアと日本の代表的な色、象徴的な植物や動物、国に特有の芸術要素等)
- (注1)「日豪」、「JAPAN-AUSTRALIA」のように、日英両言語で国名を挿入して下さい。
- (注2)公式ロゴマークに採用されたロゴマーク案は、後日、原本ファイル(PSDまたはAI)を提出いただく可能性があります。
3 送付先(電子メールによる応募のみを受け付けます)
- メールアドレス
外務省アジア大洋州局大洋州課:jpnaus2026@mofa.go.jp
在日オーストラリア大使館:communications.tokyo@dfat.gov.au - メール件名:「日豪友好協力基本条約署名50周年ロゴの応募」
- 添付資料:応募用紙、ロゴマーク案のオリジナルデータ(カラー/白黒)
- (注1)応募メールが集中して、メールボックスの保存容量の制限を超えた場合には、一時的に上記送付先で応募を受け付けられなくなります(「メッセージが届きませんでした」という旨のメッセージが届きます)。その際には、お手数ですが、一日おいて再度送付してください。
- (注2)必ず連絡がとれる電話番号及びEメールアドレスを御記入ください。作成内容等について、御連絡させていただく場合がございます。
- (注3)公式ロゴマークに採用された方は、日本国外務省及び豪州外務貿易省のホームページ等で個人情報(氏名、所属)公表させていただきます。個人情報の公表を希望されない方は、その旨をメール本文に必ず記載してください。
4 留意事項
- ロゴマーク案は応募者自身が創作し、国内外で未発表、著作権や商標権でその他の第三者の権利を侵害するおそれがないものとしてください。
- 次の各項目に該当するものは審査の対象外となります。
- 公序良俗に反するもの
- 法令に違反する又は違反するおそれのあるもの
- 特定の主義、政治的主張又は宗教の普及を目的とするもの
- 公共性に乏しいもの
- 日本と豪州の間の友好関係促進という日豪友好協力基本条約50周年事業の目的に合致しないもの
- 営利を目的としたもの
- また、採用後であっても、これらの条件に違反していることが判明した場合、採用は無効になります。これらに伴い発生するトラブル、損害などは両国外務省では負いかねますので御注意ください。
- 採用されたロゴマーク案については、ロゴマークとして使用する上で必要な修正・加工を行うことがあります。なお、採用されたロゴマーク案及び応募者が必要な条件を満たせない場合、また補作修正等についての同意が得られない場合、採用の決定後であっても採用は無効となります。
- 応募されたロゴマーク案に係る諸権利及び採用されたロゴマーク案の著作権に関する全ての権利は、全て日本国外務省及び豪州外務貿易省に帰属するものとします。応募者は採用されたロゴマーク案に関して、著作者人格権を行使しないものとします。
- 応募用紙の記載内容に虚偽が判明した場合は、採用の決定後であっても採用を取り消す場合があります。
- ロゴマークの完成版は、外務省及び豪州外務貿易省が認可した対象者に配布され、日豪友好協力基本条約署名50周年の関連事業のために利用されます。
- 応募者の個人情報を応募者の許可無く第三者に開示・提供しません。
- 受付通知又は不採用通知は行いません。また、選考過程のお問合せには対応しかねますのでお含みおきください。
- 日本国外務省並びに豪州外務貿易省の職員とその親族は応募資格がありません。
5 発表
審査結果は両国外務省及び両国大使館のウェブサイト上で発表します。
6 お問い合わせ先
外務省 アジア大洋州局 大洋州課 メール:jpnaus2026@mofa.go.jp
在豪州日本国大使館 日本広報文化センター メール:info@wi.mofa.go.jp
在日オーストラリア大使館 メール:communications.tokyo@dfat.gov.au