大韓民国
「日韓国交正常化60周年」
ロゴマーク、キャッチフレーズ使用に関するガイドライン
令和6年12月27日
2025年、日本と韓国は、国交正常化60周年となる節目の年を迎えます。両国政府は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、特定の事業に関し、ロゴマーク・キャッチフレーズを使用いただけるようにします。申請の要領は下記のとおりです。
1 対象となり得る事業
- (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日韓間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
- (2)原則として、2025年1月1日から12月31日に日本又は韓国で開催される事業。
- (3)次の各項目に該当しない事業。
- ア 公序良俗に反する事業。
- イ 日本又は韓国の法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
- ウ 日本と韓国の友好関係の促進等の周年事業の目的に合致しない事業。
- エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
- オ 公益性に乏しい事業。
- カ 営利を主たる目的とした事業。
- (4)ロゴマーク、キャッチフレーズの使用例:
チラシ、パンフレット、ポスター、名刺、包装紙、書籍ほか印刷物、ビデオ等の映像作品、テレビCM、インターネット上のコンテンツ、イベント会場の設置物(看板、垂れ幕等)等。
2 キャッチフレーズ
表記は以下のとおりとします。フォントは任意です。
日本語:「両手を携え、より良い未来へ」
韓国語:「두 손을 맞잡고, 더 나은 미래로」
3 ロゴマーク:種類

4 ロゴマーク:サイズ
- (1)希望するサイズがデータの中にない場合は、拡大・縮小しても構いません。
ただし、ロゴマークの縦横比は変えないで下さい。 - (2)拡大・縮小にあたっては、ロゴマークに含まれる全ての文字部分が判読できるように表示して下さい。
- (3)サイズの変更(画素数の変更を含む)を行ったデータを再配布しないで下さい。
5 レイアウト
- (1)ロゴマークの範囲は、絵柄及び文字等のロゴマークを構成する一連の図柄を全て内包した最小の四角形(円形のものについては最小の円)の範囲とします。但し、ロゴマークとそれ以外の部分には、一体化したデザインと思われないよう一定の間隔を空けて下さい。
- (2)ロゴマークの範囲に、他の文字やデザインが接したり、重ならないように配置して下さい。
- (3)ロゴマークの範囲の中にある各構成部分は、分解や再編集しないで下さい。
6 カラー
- (1)カラーは色指定に従って下さい。ロゴマークには背景の白色の部分を含みます。
- (2)プリンタの機種により、色合いが異なる場合は、色指定の指示の通りとなるよう調整して下さい。
- (3)モノクロ印刷とする場合は、オリジナルの色調バランスやデザインをできるだけ崩すことのないようにして下さい。
(注)以上の条件を満たしていても、使用にあたり訂正をお願いする場合があります。
7 申請の要領
- (1)日本で事業を開催する場合、主催者は、原則として事業開催の6週間前必着で(年始の事業の場合、個別にご相談ください)、次の申請書類を外務省「日韓国交正常化60周年」事務局へメールにて送付ください。(韓国で事業を開催する場合の申請方法については、在韓国日本大使館にお問い合わせください。)。
- ア 申請書(Word)
- イ 収支予算書(Excel)
- ウ ロゴマーク使用許可書(Word)
- エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
- オ 主催団体の概要が分かる資料
- (ア)役員名簿
- (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
- (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
- (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
- (注)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
- ア 申請書(Word)
- (2)申請結果は、「日韓国交正常化60周年」事務局(又は在韓国日本国大使館)から主催者に結果が通知され、ロゴ・キャッチフレーズを使用いただける場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に「日韓国交正常化60周年」事務局(又は在韓国日本国大使館)に提出し、許可を得てください。)。
8 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、事業報告書を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、外務省ホームページ(又は在韓国日本国大使館の広報資料)に掲載される可能性があります。
9 留意事項
- (1)申請時における留意事項
- ア 提出された申請書類は返却されません。
- イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、「日韓国交正常化60周年」事務局(又は在韓国日本国大使館)から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
- ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合(年始の事業の場合、個別にご相談ください)や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
- エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
- (2)準備・実施時における留意事項
- ア 事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。公式ロゴが送付されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。
- イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに「日韓国交正常化60周年」事務局(又は在韓国日本大使館)に報告してください。
- ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
- (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに事務局又は大使館に報告がなされない場合。
- (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、上記1(3)のいずれかに該当することになる場合。
- (ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。
10 お問い合わせ
日韓国交正常化60周年事務局
(外務省アジア大洋州局北東アジア第一課)
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
E-mail:japankorea2025@mofa.go.jp