核軍縮・不拡散
核兵器不拡散条約(NPT)の概要
1.NPTの概要
(1)条約の成立及び締約国
- (ア)核兵器の不拡散に関する条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons : NPT)は、1968年7月1日に署名開放され、70年3月5日に発効(我が国は1970年2月署名、1976年6月批准。)。
- (イ)締約国は191か国・地域(2020年1月現在)。非締約国はインド、パキスタン、イスラエル、南スーダン。
(2)条約の目的と内容
(ア)核不拡散:
米、露、英、仏、中の5か国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。
(参考)第9条3「この条約の適用上、「核兵器国」とは、1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」
(イ)核軍縮:
各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(第6条)。
(ウ)原子力の平和的利用:
右は締約国の「奪い得ない権利」と規定するとともに(第4条1)、原子力の平和的利用の軍事技術への転用を防止するため、非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。
- (参考)NPTの主要規定・・・前文、条文全11条及び末文から構成。
- 核兵器国の核不拡散義務(第1条)
- 非核兵器国の核不拡散義務(第2条)
- 非核兵器国によるIAEAの保障措置受諾義務(第3条)
- 締約国の原子力平和利用の権利(第4条)
- 非核兵器国による平和的核爆発の利益の享受(第5条)
- 締約国による核軍縮交渉義務(第6条)
- 条約の運用を検討する5年毎の運用検討会議の開催(第8条3)
- 「核兵器国」の定義(第9条3)
- 条約の効力発生の25年後、条約が無期限に効力を有するか追加の一定期間延長されるかを決定するための会議の開催(第10条2)
- (注)1995年5月、条約の無期限延長が決定された。
2.NPTの発展と現状
(1)90年代における条約の普遍化とNPT体制への挑戦
(ア)締約国の増加
- 南ア(91年。保有していた核兵器を放棄して「非核兵器国」として加入。)
- 仏・中(92年)
- ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタン(~94年。核兵器を露に移転して「非核兵器国」として加入。)
- アルゼンチン(95年)、伯(98年)
- キューバ(02年)
- 東ティモール(03年)
- モンテネグロ(06年)(セルビア・モンテネグロの分離に伴うもの。セルビア・モンテネグロとしての加入はセルビアが継承した。)
(イ)NPT体制への挑戦
- (a)NPT体制内の問題(条約締約国が条約上の義務を不履行):イラク(91年)、北朝鮮(93年)の核兵器開発疑惑
- (b)NPT体制外の問題:インド、パキスタンの核実験(98年)
(2)95年NPT運用検討会議(於ニューヨーク)
会議では、以下の3つの「決定」及び「中東に関する決議」を採択。
(ア)「NPT延長に関する決定」
締約国の過半数の支持により、第10条2に従い、条約の無期限延長を決定。
(イ)「条約の運用検討プロセスの強化に関する決定」
運用検討会議を今後5年毎に開催し、2000年運用検討会議の開催を決定。そのための準備委員会を97年より毎年、計3回に亘り開催。
(ウ)「核不拡散と核軍縮のための原則と目標に関する決定」
特に核軍縮につき、96年までのCTBT交渉完了とそれまでの核実験の最大限の抑制、カットオフ条約交渉の即時開始と早期妥結、核兵器国による究極的廃絶を目標とした核軍縮努力を強調。
(3)2000年NPT運用検討会議(於ニューヨーク)
会議では、以下をはじめとする核軍縮・不拡散における将来に向けた現実的措置を含む「最終文書」をコンセンサス採択。
- CTBT早期発効及びそれまでの核実験モラトリアム
- 軍縮会議(CD)に対し、カットオフ条約の即時交渉開始及び5年以内の妥結を含む作業計画に合意することを奨励。
- STARTプロセスの継続及び一方的核軍縮の推進
- 核兵器国による透明性の強化
- 余剰核分裂性物質のIAEA等による国際管理と処分 等
(4)2005年NPT運用検討会議(於ニューヨーク)
会議では、実質事項に関する合意文書を採択することができなかった。
(5)2010年NPT運用検討会議(於ニューヨーク)
会議では、NPTの3本柱(核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用)それぞれについて、条約の運用のレビューと将来に向けた具体的な行動計画を含む最終文書を採択(前者については議長の責任によるペーパーとしてテークノートされ、後者については会議の合意文書として採択)。
会議の成果として、主に以下の事項が盛り込まれたことが挙げられる。
- 「核兵器のない世界」の達成に向けた直接的な言及
- 核軍縮に関する「明確な約束」を再確認
- 具体的な核軍縮措置につき核兵器国が2014年のNPT運用検討会議準備委員会に進捗を報告するよう核兵器国に要請
- 中東決議の実施に関する現実的な措置(例:2012年の国際会議開催を支持)
(6)2015年NPT運用検討会議(於ニューヨーク)
会議では、実質事項に関する合意文書を採択することができなかった。