ODAとは? 援助政策

DAC「LDC向けアンタイド化勧告」の対象変更

DAC加盟国はDAC「LDC向けアンタイド化勧告」の対象を重債務貧困国(HIPCs)に拡大することを合意し、我が国も2008年10月から適用を開始した。
本変更によって新たにアンタイド化の対象となるのは、ボリビア、カメルーン、コンゴ共和国、コートジボワール、ガーナ、ガイアナ、ホンジュラス、ニカラグアの8カ国。

DAC「LDC向けアンタイド化勧告」の概要及び本変更の内容は下記のとおり。

1. 勧告の概要

(1) 目的と原則:

DAC加盟国は、援助効果向上の手段として、2001年にLDC向けODAのアンタイド化を合意した。

(2) 勧告の適用範囲:

  • 技術協力は勧告の対象外
  • 有償資金協力及び無償資金協力に関連する技術協力(Investment Related Technical Cooperation: IRTC)を対象とするかは各国の任意
  • 食糧援助を対象とするかは各国の任意
  • SDR700,000(IRTCはSDR130,000)未満の活動には適用されない。(ただし、2006年6月に閾値が廃止され、全LDC案件が対象となった)

(3) 負担の均衡:

勧告の適用範囲に基づく各国のアンタイド化がバランスのとれたものとなるように、モニタリングを通じて相互にその努力を促進する。

(4) 報告制度

アンタイドの案件について、DAC事務局に事前報告及び事後報告を行う。
(イ) 事前報告:案件毎にプロジェクト額、入札期間、調達制度等を報告する。
(ロ) 事後報告:案件毎の落札者を報告する。

(5) モニタリング:

勧告がODAの量や質に与える影響、各メンバーの勧告の実施状況等を毎年レビューする。

2. 今般の変更の内容(対象の範囲拡大)

DAC加盟国は、2008年10日1日までにアンタイド化の適用範囲をLDC以外のHIPCsに拡大することを合意した。
なお、今後、新たなHIPCsが増えた場合は、その翌年から勧告の対象国となる。また、今般の拡大より5年後に、今般の変更で新たに勧告の対象となる国について、引き続きアンタイドの対象として継続するか否かを各DAC加盟国が決定する。

3. 我が国の対応

今般の変更を受け、従来からアンタイド化を実施していたLDCに加え、HIPCsに対する援助をアンタイドで実施する。(IRTCを含む技術協力及び食糧援助は、従来どおり対象外。)
なお、我が国は、今般の変更で新たに対象となる国で形成中の案件に関し、勧告の対象外とする旨の留保条件を付している。

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