ビザ

令和5年7月20日

 以下に該当する対象者は、観光を目的とする短期滞在ビザを申請する場合、JAPAN eVISA(英語)別ウィンドウで開くサイトから電子ビザのオンライン申請を行い、交付を受けることができます。6月19日現在、以下の国・地域が対象となっています。

対象者

  1. アラブ首長国連邦、英国、カナダ、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、台湾、ブラジル、米国、南アフリカ、モンゴルに居住する全ての国・地域籍者(短期滞在査証の取得が必要な国・地域籍者に限る。
  2. 中国に居住する中国籍者(但し、申請については、在中国公館が指定する指定旅行会社が申請を行います。電子ビザの発給は、準備が整った指定旅行会社から順次開始していきます。)
  • (注1)航空機を利用して日本へ渡航する方に限ります。
  • (注2)申請者は、審査の過程で申請者の居住地を管轄する在外公館に来館いただく場合があります。

対象ビザ

 90日以内の観光を目的とする短期滞在一次査証

 JAPAN eVISAを通じて行われた申請には、電子ビザが交付されます。

 (注:空港にてモバイル端末でJAPAN eVISAサイトにログインし、インターネット環境の下で”Visa issuance notice”を表示する必要があります。PDFデータ、スクリーンショット、プリントアウトでの提示は不可です)

 上記以外のビザについては、従来どおり、居住国・地域を管轄する日本大使館または総領事館等又は代理申請機関で申請してください(台湾においては日本台湾交流協会台北事務所または高雄事務所)。これらの申請については、旅券に査証シールが貼付されます。

JAPAN eVISAサイト(英語)

JAPAN eVISA(別ウィンドウで開く) JAPAN eVISA website
(オンラインによる訪日ビザ申請サイト)
日本へのビザ申請がオンラインで可能になりました(別ウィンドウで開く) 動画:JAPAN eVISAでの申請方法(申請の前に)
(オンライン納付)

(注意)

  1. 類似サイトにご注意ください。(インターネット上に外務省のJAPAN eVISAサイトと誤認するような酷似したサイトが確認されております。)
  2. 申請書類に不備がある場合、当該申請は審査を打切ります。その場合、再度申請していただく必要があります。誤った情報が入力された場合や適切な必要書類がアップロードされていない場合は、審査に時間を要する、もしくは審査の打切りにより査証の発給ができず、旅行日程の変更を余儀なくされる可能性がありますので、ご注意ください。

モバイル端末ログイン方法

よくある質問

 JAPAN eVISAについてのFAQ(英語)をご参照ください。

問い合わせ先

 訪日外国人査証ホットラインメールアドレスjapan-visa@bricks-corp.com(利用可能言語:英語)
(注1)照会メールには国籍・地域及び居住地を記載してください。
(注2)本メールアドレスはJAPANeVISA申請手続きに関する照会のみであり、一般的な照会事項は管轄の在外公館にご照会ください。

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