ビザ
就労や長期滞在を目的とする場合
就業ビザ:興行
令和5年3月17日
滞在期間 | 3年、1年、6月、3月、又は15日 |
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必要書類 |
中国籍の方はこの他に、
(注)申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。 (注)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは: 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、出入国在留管理庁地方出入国在留管理局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。 在留資格認定証明書を所持している場合には、大使館又は総領事館において標準処理期間内(5業務日)でビザの発給が受けやすくなります(発給が保証されるわけではありません)。 長期滞在目的の場合でも、同証明書を所持せずに直接大使館又は総領事館にビザ申請することは可能ですが、上記以外に多数の疎明資料を提出していただく必要があり、また、申請書類が日本国内の各地方入国管理当局に回付され審査が行われるため、処理に長期間(数か月)を要することになりますのでご了承願います。 (注)ただし、国際的に著名な芸能人やスポーツ選手の場合には、同証明書を所持していなくても、比較的迅速に査証の発給を受けられる場合がありますので、事前に申請先の大使館又は総領事館にご相談ください。 |